国家を救うショップのためのプロジェクトによる免税
[内容]
2016年12月13日、内閣は個人所得税の免税(年末の経済効果の測定)に関する財務省令を可決した。この省令は、本年12月14日から31日までの間に、物品やサービスの購買費用として、付加価値税登録事業者に対し実際に支払いを行った個人に関して15,000バーツを超えない範囲で免税とするものである。
- 納税者は、財またはサービスの購入時に、歳入法典第86/4条に規定する正式な(=簡略化されていない)税額票を入手しなければならない。
- 国内でのみ消費される物品、または、国内でのみ使用されるサービスの購入のみが免税となる。また、納税者は購買時に7%の付加価値税を支払わなければならない。
- 本省令は、アルコール類、ビール、ワイン、タバコ、自動車、オートバイ、船舶、及び乗り物用の石油またはガソリンには適用されない。
- 本省令は、(1) 国内旅行及び観光案内業を管理する法律に基づく旅行業者、および(2) 宿泊業を管理する法律に基づく宿泊業者、へのサービス料金の支払にも適用されない。
旅行および宿泊の免税
[内容]
2016年12月1日付け財務省令No.322、および2016年12月2日付け歳入局長通達No.280により、(1) 国内旅行及び観光案内業を管理する法律に基づく旅行業者、または、(2) 宿泊業を管理する法律に基づく宿泊業者、へのサービス料金の支払は免税となる。その規則、手続き及び条件は以下の通り。:
- 免税となるのは、納税者が国内旅行または国内での宿泊に対して実際に支払った額であり、15,000バーツを超えない金額である。
- 2016年12月1日から31日の間に支払われたサービス料金に限定される。
- 納税者が、
- 収入のない妻のいる夫である場合、および
- 収入のない夫のいる妻である場合、および
- 夫妻ともに収入があり、それぞれが申告を行っている場合
それぞれが免税となる。 - 夫妻ともに収入があり、合算して申告を行っている場合
両者ともに免税となる。 - 納税者は、支払の際に、旅行または宿泊業者から領収書を入手しなければならない。
以上