トピックス
1.(1) 商務省への財務諸表提出の電子化
- 商務省企業開発局のポンパーン局長によれば、年に一度提出が義務付けられる財務諸表の企業開発局への提出が、近々、電子化される予定であるとのことです。
- 確かに、この提出は、実際に足を運ぶので、結構厄介かもしれません。電子化になれば、企業の負担は軽減されることでしょう。
- 税金も社会保険も、次々と電子化されています。日本よりも進んでいると思うときもあるほどです。
- ただ、実際の使い勝手は、問題が少なくありません。バグったりすることが、弊事務所でもしばしば生じ、こと、税金の納付となると、提出したすぐ後に修正が入るときなど、電子化による場合ですと、かえって手間がかかるケースもあります。
- しかし、電子化の流れは進んでいくことでしょう。後戻りはないでしょう。弊事務所が作っている給与ソフトも、歳入当局の電子化に対応するような機能を盛り込まざるを得ませんでした。
1.(2) 移転価格税制の法制化
- 移転価格税制の法制化が秒読み段階と巷間言われています。ただし、その内容の肝心なところは、いまだ不明のようです。
- 一方、会計事務所や法律事務所は、新規商圏の誕生ということで、相当盛り上がっているようです。
- 僕らの業界は、最近こんなことばかりで嫌になります。IFRS導入。J-SOX。誰のための制度かというと、コンサルタントのための制度じゃないのか、と、古株の会計士は怪しみます。
- 日本の移転価格税制は、僕の高校時代の卓球部の2個上の先輩が、当時、大蔵省にいた若き時代に、中心の一人となって作ったものです。その時の主眼が、「対応的調整」を国内法に取り込むことで、各国間(当時の仮想相手は米国でした。案件のほとんどは自動車産業でした)の租税管轄権のバランスをとる、ということだと、話を聞いた記憶があります。
- つまり、移転価格税制の要諦は、対応的調整であって、これを国内法に規定することで、よりスムースに実行されることにあると言って過言ではないと考えます。
- これが、このタイの場合どうなるか、弊事務所でも調査をしていますがまだ明確なことは分かっておりません。
- もう一つの重要なことは、セーフハーバールールとなるのか、ということですが、これも判然としておりません。わかり次第ご報告申し上げます。
2 社会保障制度の拡大
- 社会保障により支給される補償範囲が拡大され、支給条件も緩和されるものが追加されることが2015年6月22日に発表されました。2015年19月20日より施行される予定です。
- 本号ではとりあえず発表のみお知らせしますが、次号以降に改めて詳細をお伝えいたします。
怪我及び病気 |
健康促進及び病気予防の費用 医療行為により損害を負った場合の応急措置の費用 |
妊娠 | 無条件 |
子ども手当 | 3名以内 |
失業 | 不可抗力又は不可抗力の理由による休業に伴う失業の場合 |
故意に怪我、障害、死亡させた場合 | 最終賃金を基に法令により算定 |
会社業務とは無関係な原因での障害 |
第2級手当支給 1995年3月31日以前に障害を負った者は生涯所得不足に対する補償金を得る |
死亡 |
補償金算定の掛け率を3から10及び4から12にそれぞれ変更 被保険者は死亡補償金の受取人とする |
補償金受取申請期限 | 2年以内 |
被保険者 | タイに事務所を置く使用者の従業員で海外で勤務するものを含む |
最新法令一覧表
重要法令・ルーリング全訳・解説
最高裁判所判例要旨 第1505/2557号
労働監督官の命令に対する不服申立について
最高裁判所判例要旨 第12538/2557号
土地局の規定する価格を下回る不動産に契約金額の課税関係
所得税に係る歳入局通達( 第253号)
国際貿易センターを営む会社に対する税の減免を定める規則、手続及び条件
歳入局ルーリング・ゴーコー0702/9659号
据付け料込みの製品の販売に係る源泉徴収税の取り扱い
歳入局ルーリング・ゴーコー0811/07267号
金融消費賃貸契約にかかる印紙税について