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社会保険制度改正内容の詳細について
- 以前のタックスニュースで社会保険制度の改正についてお伝えしたところですが、改正内容の詳細について以下のとおりお知らせいたします。
- 主な改正点は以下のとおりです。雇用者及び外国人駐在者については、特に①、②、⑩、⑪、⑮、⑯、⑰が重要と思われます。
Comparative table of Beneficial Compensation and Punishment between old Law and new Law of Social Security | ||
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項目 | 仏歴2533年社会保障法 | 仏歴2558年社会保障法(第4号) |
①保護範囲の拡大(派遣、非正規労働者) | 旧制度では月次の派遣労働者ないし非正規労働者は対象外。 | 全ての形態の労働者が対象。 |
②保護範囲の拡大 (海外勤務者) | なし | 外国に事業場を有する雇用者に勤務する者又は海外へ規則的に勤務する労働者も対象。 |
③治療のための補償金 | 実際の治療のみ | 左欄記載の治療のほか、健康増進及び疾患予防のための補償金が追加された。 |
④諸事により出勤できないため被保険者の収入が不足により補償金を受け取る場合 | 出勤できない理由が妊娠と疾患の両方があったとしても、ひとつの理由しか選択できなかった。 | 出勤できない理由が妊娠と疾患両方ある場合に両方の理由を選択して補償金をそれぞれ受けることができる。 |
⑤健康増進、能力の回復、治療により損害が生じた場合の応急措置への支払 | なし | あり |
⑥出産による補償金 | 子供2人まで | 上限なし |
⑦障害による補償金 | 業務から発生した危険や疾患以外の事由により身体又は精神に50%以上の損傷があった場合 | 損傷が50%以下の範囲で医師会が規定した基準に基づく深刻な損傷があった場合 |
⑧死亡による補償金 | 1)社会保障基金への送金が36か月ある場合、賃金の50%の3か月分 2)社会保障基金への送金が120か月ある場合、賃金の50%の10か月分 |
1)社会保障基金への送金が120か月ある場合、賃金の50%の12か月分 2)社会保障基金への送金が36か月ある場合、賃金の50%の4か月分 |
⑨子ども手当による補償金 | 嫡出子につき2人まで | 嫡出子及び非嫡出子につき3人まで |
⑩定年による補償金 | タイ人・外国人を問わず、180か月基金に拠出金を送金し55歳に達した者のみ 第1グループは3つの分類がある。 (1)嫡出子 (2)配偶者 (3)両親 第2グループはない。 |
左の欄に記載した場合に加え、外国人の場合、180か月以下の送金であってもタイに滞在しないのであれば、社会保険を解約時に、定年による補償金を受け取ることができる。 第1グループに、被保険者が書面で通知した者が追加され、4つの分類となった。第1グループに該当する者がいない場合に第2グループが追加された。 (1)被保険者の兄弟姉妹 (2)被保険者異父異母の兄弟姉妹 (3)曾祖父曾祖母 (4)叔父叔母 ※第2グループの者は番号順に適用される。例えば、被保険者が(1)に該当する者を有している場合は、(2)以降の者は補償金を受け取れない。 ※同じ番号の者は等分に補償金を配分される。 |
⑪失業による補償金 | 被保険者が解雇されたか辞職した場合のみ | 左欄記載の場合に加え、雇用者が不可抗力により一時的に休業し被保険者が解雇されていない場合 |
⑫社会保障基金からの補償金の譲渡及び差押の条件 | 明文なし | 補償金は譲渡及び差押が禁止されることが明文化された。 |
⑬補償金を受け取る申請書の提出期限 | 権利が生じた日から1年以内 | 権利が生じた日から2年以内 |
⑬補償金を受け取る申請書の提出期限 | 権利が生じた日から1年以内 | 権利が生じた日から2年以内 |
⑭経済に影響を与える重大な災害がある場合の社会保障基金への拠出金の引き下げ | なし | 労働大臣は、重大な災害が発生した場合に限り、6か月以内で、社会保障基金の拠出金のレートの引き下げを命じることができる。 |
⑮保障基金への拠出金の控除及び送金 | 被保険者は雇用者が控除した日に拠出金を支払ったものとみなす | 被保険者は給与支払日に拠出金を支払ったものとみなす。(つまり、以前は雇用者が給与の支払いを実際にしなかった場合、拠出金の控除もないので、雇用者に拠出金送金義務はありませんでしたが、今回の改正により、給与を実際に支払わなくても、拠出金の義務が生じることになりました。) |
⑯延滞金 | 上限なし | 拠出すべき金額を超えない。 |
⑰法47条に規定する期限内に社会保障基金申告書を申告しない場合の罰則 | なし | 6か月以内の懲役または2万バーツ以下の罰金、または両方 |
最新法令一覧表
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最高裁判所判決要旨第3942/2557号
従業員が会社からの勧めで提出した退職届の有効性
歳入局ルーリング・ゴーコー0702/3113号
貸方票(Credit Note)発行の取り扱い
歳入局ルーリング・ゴーコー0702/9267号
販売促進としての割引にかかる源泉徴収税