タックス・ニュース 第243号 2017年3月号

タックス・ニュース 第243号 2017年3月号

トピックス

歳入局長通達第287号・288号 /歳入法典改正

仏暦2560 (2017)年3月6日、歳入局長通達第287号(主題:歳入法典第48条(5)及び第50条に基づいて被雇用者に対し一時に退職金を支払った雇用者に関する歳入法典第40条(1)及び(2)の課税所得に関する規則、手続及び条件に関する歳入局長通達(第45号及び第73号)第1項(b)の改定)を発行した。この改定により対象となる基金が2から3に増加した。対象となる基金は、(1)年金基金法に基づく基金、(2)政府年金基金法に基づく基金、に(3)退職相互基金への投資に金する証券取引法に基づく退職相互基金が追加された。

同日、歳入局長通達第288号(主題:退職相互基金の投資単位の購買及び保有に係る支出の免税に関する規則、手続及び条件)を発行した。この通達は、歳入局長通達第171号に第7/1項を追加するものである。本項は、退職基金を移転して退職相互基金の投資単位を取得した納税者(ここでの売却には、退職相互基金の購入は含まれない。)は、同第7項に規定される課税所得の15%を超えず、かつ、500,000バーツを越えない範囲での免税が適用されない。

税務委員会ルーリング第40/2560号

仏暦2560 (2017)年4月1日、歳入法典改正法(No.45)により歳入法典第37条の3が追加された。本条項は、

  • 歳入法典第37条、第37条の2及び第90/4条の対象となる1年あたり10百万バーツを超える脱税及び不正
  • 1年あたり2百万バーツを超える還付申請に係る不正
  • 犯罪に起因する架空取引又は課税所得及び資産の隠匿

のようなマネー・ロンダリングを含む税務上の犯罪を明確に定義している。

歳入局長は、租税委員会の承認を得て、上記に係る情報を反マネー・ロンダリング事務局に通知する権限を有する。

本条項が発行された理由は、タイが、アジア・太平洋マネー・ロンダリング対策グループ(APG)の参加国であるからである。タイは、加盟国によって定められた条項を遵守し、金融活動作業部会(FATF)の反マネーロンダリングに関する法律上の重大な税務犯罪に関するガイドラインに従って行動する義務がある。それ故、脱税またはその試み、及び税務上の不正を反マネーロンダリングに関する法律上の根本的な犯罪として定義することは適切である。

本ルーリングが発行される前は、税務委員会ルーリング第10/2559号と最高裁判決No.1109/2559で矛盾が生じていた。税務委員会ルーリング第10/2559号によれば、歳入法典第65条の3(6)に規定される加算税及び延滞税、刑事上の罰金については歳入法典に規定される税にのみ適用されるとしているが、最高裁判決No.1109/2559は、それは歳入法典だけでなくその他の法律に基づく税にも適用されるとしている。

税務委員会ルーリング第40/2559号は、その理由を、加算税及び延滞税、刑事上の罰金は処罰であって税務費用でなく、歳入法典の目的は、違反者に税金を課すことであり、違反者を救済するものではないとしている。それ故、加算税及び延滞税、刑事上の罰金は全ての種類の税法に適用される。税務委員会は、ルーリング第10/2559号を改定している。

シェブロン

自治委員会は、タイの領海からシェブロンの大陸棚の穿孔プラットホームへの高速ディーゼルでの輸送はタイ国内の石油の輸送であるとみなされると解釈した。シェブロンは石油税を賦課され、自治委員会の判定に従って、30億バーツの石油税を支払った。

土地建物法

2017年3月21日、内閣は土地建物法案を承認した。この法案においては、免税となる資産、減税又は免税となる課税標準や税率のほか、現状に適合するような土地及び建物への課税のルールも規定している。例えば、

  • 住宅に係る税率は、課税標準×0.5%を超えない。
  • 商業用に使用される(農業用または荒地を除く)土地及び建物に係る税率は、課税標準×2% を超えない。
  • 農業用に使用される土地及び建物に係る税率は、課税標準×0.2% を超えない。
  • 荒地に係る税率は、課税標準×25%を超えない。

この法案は2018年3月に発効する予定である。

さらに、土地の価格に関する累進課税も規定されている。例えば、20~50百万バーツの価格の土地の場合、税率は0.25%(課税額は109,000バーツ)であるが、土地の価格が10倍になった場合(100~500百万バーツ)、税率は0.4%で課税額は17倍を超えることになる(1,859,000バーツ)。

警官の命令

暫定憲法第44条に基づく、運転者または自動車の所有者が命令を受けた場合の手続きにおいて、もし彼が所定の期限までに罰金を支払わなかった場合には、警察から書面が送付され、当該書面の日付から15日以内に罰金を支払わなければならない。それでもなお、罰金を支払わない場合には、警察は陸運局の登記官に追加の罰金が追加された旨を伝える。運転者または自動車の所有者が年次の自動車税を支払う際に、登記官は30日間の仮の自動車税納税証明書を発行し、書面の日付から30日以内に罰金を支払うように伝える。もし、それでも罰金を支払わない場合には、正式な自動車税納税証明書を発行し、警察は捜査を開始する。運転者または自動車の所有者が、罰金の支払に同意しない通知を発行することもできるが、警察は捜査を継続し、彼を告訴することもできる。

相続税

相続人が、遺産所有者の配偶者である場合、非営利団体である場合、タイ国籍のない居住者の場合、又は、外国において設立された外国法人の場合には、相続税は課されない。もし、相続人がタイ国内に相続した資産を所有していなければ、相続人は相続税を支払わなければならない。

相続人が、タイ国籍のある居住者である場合、タイにおいて登記された、または、50%を超える株式をタイ人株主により所有されている場合で、純額で100百万バーツを超える遺産を相続する場合には、相続人は相続税を支払わなければならない。相続人が、遺産所有者の両親である場合または子孫である場合には、遺産の100百万バーツを超える部分に対して5%の相続税を支払い、それ以外の場合には、10%の相続税を支払うことになる。

相続税の対象となる資産は、不動産(土地局の評価額を使用する)、有価証券(相続した日の終値を使用する)、預金、登記された乗り物、及び財務省令に規定されるその他の資産となる。相続人は相続した日から150日以内に相続税申告書を提出しなければならない。

さらに、遺産の所有者は以下の書類を用意しなければならない。すなわち、評価額記載を伴う資産の一覧表、遺言書、生命保険への加入による財務計画、死後の家族及び事業への影響の見積書、子や孫のための基金の創設などである。

贈与税

以下の場合には、贈与者は10または20百万バーツを超える額の5%を源泉徴収しなければならない。

  • 両親が、彼らの子供(養子は除く)に対し、20百万バーツを超える額の財産の所有権または不動産の使用権を無償で譲渡する場合
  • 20百万バーツを超える額の贈与を両親から子孫へ、または子孫から両親へ行う、もしくは夫婦の間で行う場合
  • 10百万バーツを超える額の道徳的責任、儀式または伝統的行事においてその他の贈与が生じた場合

さらに、贈与者は10または20百万バーツを超える額の5%を源泉徴収するか、10または20百万バーツを超える額を自身の所得税申告の際に所得として加算するかを選択することができる。

中小企業会計基準(SME基準)-税効果会計について(つづき)

8. 税効果会計の「貸借対照表アプローチ」による説明

8.1 BSアプローチにおける「税効果会計」の定義

次に、いよいよBSアプローチによる税効果会計を説明いたします。これは、SME基準(もちろん、フルIFRSでも同様です)が採用する「税効果会計」の考え方です。結果的には、既述のPLアプローチと大きな差はないのですが、その思考方法が相当違います。BSアプローチというだけに、PLについては、まず、考慮しません。このBSアプローチは、税効果会計だけではなく、広くIFRSが採用する基本的な思考です。このBSアプローチによる税効果会計を理解することで、そして、PLアプローチでの税効果会計との違いを理解することで、基本的なSME基準の考え方がよく了解できるようになる、筆者はそう思っています。

さて、ちなみに日本版のWikipediaの税効果会計の説明は、次のようになっています。

「企業会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額に差異がある場合において、法人税等の額を適切に期間配分することにより、税引前当期純利益と税金費用(法人税等に関する費用)を合理的に対応させることを目的とする会計上の手続きである。」

筆者は、このような説明が巷間よく行われているものと思っています。前半の「企業会計上の資産又は負債の額云々」の箇所は、BSアプローチを意識した説明ですが、中盤の「法人税等の額を適切に期間配分」は、PLアプローチでの説明でしょう。ある大手の監査法人のWebページでの説明は、「税効果会計とは、会計上の利益に見合った税金費用が計上されるように、『企業会計』と『税務会計』の違い(ズレ)を調整し、適切に期間配分する手続きをいいます。」となっており、これは、PLアプローチにほかなりません。もっとも、日本の基準のもとでは、これらの説明が間違っているものでもなく、それは、日本基準が、PLアプローチとBSアプローチの混合体をとっているからです。

しかし、IFRSでは、何度も言うようですが、もっぱらBSアプローチであり、例えば、SME基準では、次のように説明をしています。

『繰延税金(deferred tax)は将来の期間において支払うべき又は回収されるべき税金(tax recoverable)であり、通常は企業が、当期に計上した帳簿価額に係る資産を回収又は負債を決済する結果として(as a result of the entity recovering or settling its assets and liabilities for their current carrying amount)(下線は筆者)、及び当期の未使用の税務上の欠損金及び税額控除を繰り越すことによる税効果の結果として生じる。(SME2015 para29.2)』

実は、税効果会計をIFRSでは定義していません。Tax Effectという言葉も、この文章の最後で使われる程度で、ほとんどSME基準の中ではお目にかかれない用語です。IFRSでは、繰延税金という処理をめぐる会計がいわゆる税効果会計に該当する、と考えて差し支えないでしょう。

さて、ここで留意したいのは、まず、法人税の期間配分という概念に一切触れていないことです。SME基準では、29章「法人税」の中で「期間配分」という用語を一切っていません。BSアプローチだからです。PLアプローチの説明のところで、『税引前当期利益と対応するべき法人税を計上しようとする会計処理が税効果会計である』といった説明をしました。これを論者によっては、「費用収益対応の原則」の適用の一つである、という説明をしています。しかし、現在のIFRSでは、BSアプローチを採用しているため、費用収益対応の原則は、会計原則としてうたわれておりません。伝統的な会計基準でいう「費用収益対応の原則」がIFRSで明示的に規定されるのは、「工事契約」会計ぐらいではないでしょうか。

次に、下線部のところで、ここの説明がまさにBSアプローチに立ったものです。この下線の文章は、その意味が分かりづらいものと思いますが如何でしょうか。本稿の説明で、この部分がピンとくるようになれば、筆者の意図は成功したといえると思いますが、うまくいきますか。

8.2 BSアプローチで例題を考えてみる。

例:アリヤ会社は、製造業を営む会社である。2017年度(2017/12/31が決算)に、その所有する機械に著しい陳腐化が認められたことから、その帳簿価額300を回収可能価額 (recoverable amount)である100まで引き下げた結果、200の減損損失が計上された。なお、当該機械は、2019年度に売却をしたが、その売却額は、2017年度に見積もった回収可能価額と同額であった。なお、法人税率は、20%であり、減損損失を除いたすべての費用収益は、税務上の調整は不要の項目であったものとする。また、簡略化のため、減価償却は無視することとする。法人税額は、税効果会計を適用せず、当期実際納付(予定)額で計上し、翌期の期限内に全額を納付している(中間納付はないと仮定)。加えて、会社は利益配当を行っていない。

各期間の貸借対照表 2017 2018 2019
①現金預金 500 840 700
②売掛金 400 500 600
③機械 100 100 0
④土地 900 900 900
1,900 2,340 2,200
⑤買掛金 800 1,200 780
⑥未払法人税 60 20 20
⑦資本金 1,000 1,000 1,000
⑧剰余金 40 120 400
1,900 2,340 2,200

この例題を見ても、PLアプローチの知識で考えてみても、税効果会計をどのように適用するのか、トンと見当がつかないと思います。しかし、この各期の貸借対照表(BS)には、本来、計上されるべき重要な資産又は負債が計上されておりません。これを理解するには、IFRSが定義する「資産」及び「負債」の概念を知る必要があります。

IFRSの概念フレームワークでは、資産と負債は次のように定義されています。

『資産とは、過去の事象の結果として企業が支配し、かつ、将来の経済的便益が当該企業に流入すると期待される資源をいう。』

『負債とは、過去の事象から発生した企業の現在の債務で、その決済により、経済的便益を有する資源が当該企業から流出することが予想されるものをいう。』

この例題を考える際に重要なのは、「資産」の定義です。経済的便益とは、簡単に言って、キャッシュ・イン・フローに貢献する能力です。つまり、資産とは、将来のキャッシュ・イン・フローに貢献する能力を持つもの、といえます。

さて、最初に2017年度の機械の減損損失200について考えます。この減損損失という財務会計上の処理は、税務会計上の課税所得の金額に影響を与えないというのは、PLアプローチで既述したとおりです。つまり、これを会計処理したときの法人税納付額には影響しませんが、将来の法人税納付額に影響を与える、つまり、この例題で言えば、2019年度に当該機械を売却処理したとき、税務会計上は売却損が計上されるため、2019年度の課税所得が、その分、財務会計上の利益よりも少なくなり、それだけ法人税の納付額が少なくなる、というように影響がでます。

これをどのように考えるか?

まず、次のように捉えます。将来にこの機械を売却したときに、財務会計上は(2017年度に減損損失処理をして帳簿価額を下げているのですから)生じない費用、つまり、生じない売却損200について、税務会計上は生じるのですから、その分、法人税の納付金額が少なくなる、つまり、企業から出て行くキャッシュ・アウト・フローが減る⇒キャッシュ・イン・フローに貢献している⇒経済的便益が流入する、と捉えます。

そして、この経済的便益の流入は、例題では2019年度、つまり、(2017年から見れば)将来の話ではあるが、その原因となる会計事象は、2019年度の売却にあるのではなく、2017年度の減損損失の処理にある、と見ます。

したがって、2017年度において、『将来の経済的便益が当該企業に流入すると期待される資源』、換言すれば、資産が、認識されなくてはならない。BS7アプローチでは、そう考えるのです。

この辺の事情をSME基準に即して考えてみます。

SME基準では、『企業は、過去の取引又は事象の結果として将来において還付される又は納付する税金(tax recoverable or payable)について、繰延税金資産又は負債を認識しなければならない。(29.8)』と規定しています。つまり、減損損失の認識という『過去の事象の結果(as a result of past events)』、将来においてtax recoverableである金額、つまり、例題で言えば40を繰延税金資産として認識することが求められます。

その仕訳は、次のとおりで、実質的にPLアプローチのときと、同じです。

2017年度
Dr. 繰延税金資産(Deferred tax assets) 40
Cr. 繰延税金(Deferred tax) 40

ここで、貸方に「繰延税金」という科目を使っているのは、SME基準に準じたためです。

最新法令一覧表

重要法令・ルーリング全訳・解説

最高裁判所判決要旨 第5808/2557号

ロイヤリティーに基づく税負担を回避するサービス契約について

仏暦2560年、所得税の免税を定めた歳入法典に基づく勅令 (第624号)

歳入法典第40条(7)及び(8)に規定する個人所得税の減税、特別開発区に存在する法人又は法人格のある組合、又は、仏暦2561(2018)年1月1日から仏暦2563(2020)年12月31日までの間に特別開発区にて行われた不動産の販売に関する法人所得税及び特定事業税の減税

仏暦2560年、所得税の免除を定めた歳入法典に基づく勅令 (第625号)

特別開発区内での歳入法典第65条の3(5)に規定するクローズサーキットテレビシステムの導入費用に関する個人、法人又は法人格のある組合に対する所得税の免税。

仏暦2560年、所得税の免除を定めた歳入法典に基づく勅令 (第626号)

特別開発区に対する歳入法典第65条の3(5)に規定される資本的支出、特別開発区内での事業遂行に関係する資産の増設、変更、拡張又は改良のための支出であって現状維持のための修繕ではない支出の免税

仏暦2560年、所得税の免除を定めた歳入法典に基づく勅令 (第627号)

仏暦2558(2015)年10月1日から仏暦2563(2020)年12月31日までの間に特別開発区内に設立された法人又は法人格のある組合に対する所得税の免税

仏暦2560年、所得税の免除を定めた歳入法典に基づく勅令 (第628号)

特別開発区内での雇用に係る個人所得税の軽減

仏暦2560年、所得税の免除を定めた歳入法典に基づく勅令 (第631号)

土地を除く固定資産が2百万バーツ超かつ従業員が200人超のタイの法律に基づいて設立された法人又は法人格を有する組合が、固定資産が2百万バーツ以下かつ従業員が200人以下のタイの法律に基づいて設立された法人又は法人格を有する組合を補助した場合の費用の倍額の法人所得税の免税

仏暦2560年、所得税の免除を定めた歳入法典に基づく勅令 (第632号)

タイの法律に基づいて設立された法人又は法人格を有する組合が、仏暦2559(2016)年1月1日から仏暦2561(2018)年12月31日までの間に行った地方でのインフラ投資や観光客の誘致に関して支出した費用の倍額の法人所得税、付加価値税、特定事業税及び印紙税の免税

仏暦2560年、所得税の免除を定めた歳入法典に基づく勅令 (第633号)

シリキット女王を祝うための金の輸入に係る付加価値税の免税

仏暦2560年、所得税の免除を定めた歳入法典に基づく勅令 (第634号)

のれん、ロイヤルティその他の収益に起因する課税所得のある個人の一定額の費用控除について

仏暦2560年、所得税の免除を定めた歳入法典に基づく勅令 (第638号)

仏暦2560(2017)年1月1日から仏暦2560(2017)年3月31日までの間に個人、法人又は法人格を有する組合が行った洪水被害者救済のための金銭又は資産の寄付に関する免税

所得税に関する歳入局長通達(第283号)

特別開発区に対する歳入法典第65条の3(5)に規定される資本的支出、特別開発区内での事業遂行に関係する資産の増設、変更、拡張又は改良のための支出であって現状維持のための修繕ではない支出の免税に関する規則、手続き及び条件

所得税に関する歳入局長通達(第284号)

特別開発区域内に設立された、対象産業を営む法人又は法人格を有する組合に係る所得税免税の規則、手続き及び条件の規定

租税委員会裁定 第40/2560

歳入法典第65条(6)に規定する加算税又は延滞税及び刑事上の罰金について。

歳入局ルーリング 第ゴーコー0702/9233

国際地域統括本部(IHQ)に対する税務上の特権の場合の法人所得税及び源泉徴収税について

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