トピックス
メリットベースの恩典の拡大と洪水被害対策に関するBOI通達
2017年3月14日, 投資委員会 (BOI)は、投資委員会通達第2/2560号及び第3/2560号を発令した。その要旨は以下の通りである。:
投資委員会通達第2/2560号(主題:法人所得税の免税額の計算に適用される割合の増額によるメリットベースの恩典における特権の追加)で以下が規定されている。
- 科学技術と技術革新の研究開発への投資または支出については300%の割合で計算される。
- 国内の資源、高度の技術訓練、開発及び国内の調達先企業(登録資本株式の51%以上を保有)の技術援助により開発された技術、あるいは製品及び梱包のデザインのライセンスの取得費用への投資または支出については200%の割合で計算される。
投資委員会通達第3/2560号(主題:洪水被害を受けた投資奨励企業の救済措置)において、投資委員会は以下の必要な措置を承認する権限を有する。:
- 洪水被害を受けたため、その代替で輸入する機械装置の輸入関税の免税。これは、新品および中古(中古の機械の場合、使用が10年を超えないもので、検定書の発行から2年を経過していないものに限られる)の1回の輸入にのみ適用される。被奨励事業者は、2017年12月29日までに輸入申告書、検定書、機械装置の損害を評価した証拠及び写真を投資委員会に提出しなければならない。さらに、機械装置の輸入関税免税期間が残っている場合には、被奨励事業者は、恩典を利用することもできるし、免税期間の延長を申請することもできる。機械装置の輸入関税免税期間が終了している場合には、免税期間は、被奨励事業者が、権利を申請した日から、それが承認された日の2年後までが新たな免税期間となる。
- 輸入した機械装置の実際の生産能力に合わせて、生産量を増加する。
- 洪水被害を受けた原材料及び必要材料について、課税されること無く、又被害の証拠なしに減損処理する。
電子商取引や移転価格に関する歳入法典の改正
首相及び立法府は、歳入法典の制定及び改定のための特別委員会の設置を決定した。改正案は本年9月に内閣に提出され、承認を求める予定である。
改正の目的は、以下である。
- 査定、訴訟、時効、監督及び歳入局その他の当局との情報の伝達に関する規定の見直し
- 電子取引やソーシャルメディアへの課税、移転価格への規制などの新しい事象への対応
- 物品税法や関税法などの他の税法との整合
電子商取引への課税については、歳入法典に新たな章が設けられ、インターネット上の取引を監視する機関が設立される。この機関は、電子支払データを調査し、物品の購買者に納税を求める。また、フェイスブック、グーグル、ユーチューブなどの外国企業への広告宣伝費を支払う場合に、外国に送金する会社はインターネット上での電子支払の際に源泉税を徴収しなければならない。
さらに、損金算入可能な費用である借入金利息や親子会社間の投資と借入の割合の規制や過小資本税制などの移転価格への規制も講じられている。
合理的な理由に関する歳入局のガイドライン
歳入局ガイドラインNo.ゴー・モー53/2560により歳入法典第67条の3に規定される法人又は法人格を有する組合が延滞税を納付する必要が無いと認められる合理的な理由について以下のように規定している。:
- 以下の事象が後発し、法人又は法人格を有する組合が、純利益(または純利益合計または投資奨励事業の純利益)を25%を超えて過小に見積もった場合
- 後半の6ヶ月間に当該法人に収入が無い、利率の減額、輸出が恒常的に行われないなどの制御不可能な事象の発生
- 中間申告期限後の、事業で使用していた不動産の販売収益の獲得
- 歳入法典第67条の3に規定される合理的な理由には以下が含まれる。
- 中間申告時の見積利益が、前年の法人所得税額の50%以上である場合
- 見積利益が前年申告した利益以上で、中間申告時の見積利益が、前年の法人所得税額の50%以上である場合
- 法人税が免税となっていない投資奨励事業の利益を当該事業の損失の純損失の25%w超えない範囲で過小に見積もった場合
- 中間申告期限後に追加申告した際の見積利益が当該年度の利益の25%を越えない範囲で過小に見積もった場合
- 法人又は法人格を有する組合が合理的な理由なく純利益の25%を超えて過小に見積もったが、査定官吏が他の事象を考慮し、法人又は法人格を有する組合が純利益の25%を超えて過小に見積もったその事象に起因する合理的な理由を提示した場合。
最新法令一覧表
重要法令・ルーリング全訳・解説
最高裁判所判決要旨 第1987-2026/2558号
派遣労働者に対し与えられる便益及び福祉について
最高裁判所判決要旨 第13798/2557号
退職した従業員に対する損害賠償金を、退職積立金、賞与、支援金から相殺することの可否
投資奨励法第4号
投資奨励法の改正
国家平和秩序評議会第21/2560
企業運営の便宜のための法律の改正について
仏暦2560年、免税に関して規定する歳入法典に基づく勅令 (第635号)
仏暦2560(2017)年1月1日から仏暦2561(2018)年12月31日までの間の不動産相互ファンドから資本市場信託法に基づく不動産投資信託への転換に係る所得税、付加価値税、特定事業税及び印紙税の免税
仏暦2560年、免税に関して規定する歳入法典に基づく勅令 (第636号)
仏暦2560(2017)年1月1日から仏暦2561(2018)年12月31日までの間にタイ証券取引協会にベンチャー・キャピタル及び私的資本信託としての登録が要求されるベンチャー・キャピタルの所得税の免税
仏暦2560年、免税に関して規定する歳入法典に基づく勅令 (第637号)
仏暦2560(2017)年1月1日から仏暦2560(2017)年12月31日までの間に新規に設立された小規模及び中規模の法人又は法人格を有する組合の純利益に関する所得税の免税
免税に関する歳入局長通達 (第3号)
タイの法律に基づいて設立された法人又は法人格を有する組合が、仏暦2559(2016) 年1月1日から仏暦2561(2018)年12月31日までの間に行った地方でのインフラ投資や観光客の誘致に関して支出した費用の倍額の法人所得税、付加価値税、特定事業税及び印紙税の免税権を行使する場合の規則、手続及び条件
所得税に関する歳入局長通達 (第286号)
退職相互ファンド(RMF)の償還により取得した金銭又はその他の便益に対する所得税免税に関する規則、手続及び条件について
所得税に関する歳入局長通達 (第287号)
歳入法典第48条(5)及び第50条に基づいて被雇用者に対し一時に退職金を支払った雇用者に関する歳入法典第40条(1)及び(2)の課税所得に関する規則、手続及び条件に関する歳入局長通達(第45号及び第73号)第1項(b)の改定
所得税に関する歳入局長通達 (第288号)
退職投資信託の購入及び退職投資信託の保有に係る所得税免税に関する規則、手続及び条件の一部改定
歳入局解説
一定の証書に対する収入印紙の貼付けに代わり現金で印紙税を納付する期限の規定
税務委員会裁定 第41/2560
歳入法典第19条に規定する召喚状の発行期限について
歳入局ルーリング 第ゴーコー0702/10780
冷凍食品運送業の運営の場合に係る源泉徴収税及び付加価値税について