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Ariya Groupからのお知らせ
タックスニュース解説本『コンサルタント タイ国税務事例』刊行!
過年度にタックスニュースに掲載したタイで事業活動を営む日系企業及びその日本本社にとって重要な論点を含む最高裁判例や歳入局ルーリングを編纂し、さらに日本の弁護士、公認会計士による詳細な解説を付与した『コンサルタント タイ国税務事例』を定価6,000バーツ(弊事務所タックスニュース読者価格)にて販売中です(紀伊国屋書店(バンコク店(伊勢丹)及びエム・クウォーティエ店)などでは7,500バーツで販売しております)。
日系企業のタイの税調の対処は、実際の実務を知悉する日本人経営者が立会うことが不可欠とされる中、1992年タイで創業以来、日本人公認会計士、弁護士が100名あまりのタイ人スタッフとともに積んだノウハウによる各ケースの詳細な説明は、日本の公認会計士、税理士などの実務家、研究者はもとより、日本人駐在員にも生きた格好な教材となると自負しております。
言語 | 日本語 |
頁数 | 504頁 |
税務調査~賦課決定行使期限等 | |
付加価値税~輸出免税、課税標準、フリーゾーン課税、サービスに対する課税等 | |
法人所得税~益金損金の計算、話題の移転価格税制等 | |
源泉徴収税 | |
国際租税~租税条約、事業所得、恒久的施設、ロイヤルティー課税等 | |
BOIに対する税制 | |
個人所得税~日本払い給与の課税、福利厚生の税務上取り扱い等 | |
特定事業税、印紙税、関税等 |
ご購入を希望される方は、下記まで是非お問い合わせください。
お問い合わせ先 | |
電話 | 02-258-5851-2 |
メール | secretary@ariyagroup.net |
担当 | 池田 |
Payrollシステムの販売
弊事務所開発の勤怠管理・給与計算システムを販売いたします。
労務、税務、会計の専門家集団が、本当に莫大な時間をかけて、あれやこれや議論して、こつこつ作ったソフトです。
今、求められるソフトとは何だと思いますか?私たちは、こう考えます。完全なソフトはこの世にあるというのは嘘です。嘘に基づいて構築されるものにろくなものはありません。つまり、情報の正確性・法律遵守ができるかぎり達成されるソフトであること。様々なユーザーの制度に対応できるものであること。バックアップ対応が担保されていること。この給与ソフトは、適法な労務規則の策定と正確な税務により、中核となる従業員の貢献度を増し、徒らな争議や事故から守ることを目的とします。
興味のある方は弊事務所まで直接お問い合わせいただければと存じます。
お問い合わせ先 | |
電話 | 02-258-5851-2 |
メール | shinoki@ariyagroup.net |
担当 | 篠木 |
外国人事業の管理に関する緊急勅令
仏暦2560(2017)年外国人事業の管理に関する緊急勅令が2017年6月22日に公布され、2017年6月23日以降に施行されている。同時に仏暦2551(2008)年外国人事業法と仏暦2559(2016)年外国人を従業員とすることに関する緊急勅令を改正し、適用され、両方の法は同じ条項を持つようになった。この新しい勅令においては、外国人の保護及び雇用の促進に関して規定し、外国人と雇用主に対する罰則が改正されている。
- 一般条項においては、労働省の権限が改正されている。大臣は、労働の種類、居住区域等の外国人の事業、許可費用及びタイ国での就労許可に関する通達を発行しなければならない。
- 外国人事業の管理と政策に関する委員会が設立され、外国人事業検討委員会に代わって活動する。新しい委員会は政策を策定し、外国人事業管理体制を監督する。
- 外国人をタイ国の雇用主と働くために連れてきて、外国人就労許可を申請し、保証を与え、資格保有者と外国人のために行動する管理者のカードを保有し、外国人と契約し、労働局長に報告をする資格保有者となるための規則が制定されなければならない。
- 外国人をタイ国で就労させ、保証と職務と責任を与える雇用主に関する規則が制定されなければならない。
- 外国人は、雇用主又は就労を斡旋した資格者が、理由のない解雇や報酬の支払いの拒否などにより生じた損害を賠償するように労働局長に要求することができる。
- 就労許可証の申請などの外国人の事業に関する規則は、仏暦2551(2008)年外国人事業法にも類似した条項がある。しかし、新たな勅令の条項のほうがより明確で正確になっている。
- 外国人を海外へ送るための基金に代わって外国人事業管理基金が設立される。この新しい基金は、資金と資産の管理に責任を持ち、外国人に対する補助に関して、以前よりより広い範囲に対応するものである。
- 外国人就労させ、特定の法律、規則又は通達に違反する資格者に対する管理が行われなければならない。
- 検査や犯罪に関する処置などの登録者と政府担当者の権限の職制の範囲が、緊急勅令においてはより明確になっている。
- 新しい勅令の罰則は、これまでの勅令や法律に比べてより厳しいものとなっている。例えば、就労許可証なしに労働した外国人や違法な労働をした外国人は、5年以下の懲役または2,000-100,000バーツの罰金となり、外国人の雇用を通知しなかった雇用主は外国人一人につき100,000バーツ以下の罰金となる。
- 新しい勅令が施行されるまでの移行期間において、外国人を就労させる資格者、雇用者及び外国人にはこれまでの勅令や法律が適用される。さらに、新しい勅令に対する違反は、比較され罰金が課される。
電子税額票及び電子領収書に関する歳入局規則
2017年7月19日歳入局長は、電子税額票と電子領収書の作成、配送及び保管に関する歳入局規則を発行した。この規則は、2012年に発行された規則を改正するもので、2017年7月20日以降に適用され、電子支払システムをサポートするための重要な規則を含んでいる。
電子税額票と電子領収書の作成、配送及び保管を希望する登録者は、彼が電子税額票と電子領収書の作成者として適格である旨を記載した申請書を歳入局長に提出しなければならない。電子税額票と電子領収書の作成者に求められる主要な要件は以下である。
- 認証局が電子署名と申請者の作成する電子情報について発行した電子証明書を持っていること。
- 安全で信頼性があり、電子情報へのアクセスをコントロールできるハードウェアとソフトウェアを持っていること。さらに、電子税額票と電子領収書の作成者は、以下の規則を守らなければならない。
- 作成に際して、電子税額票、借方票及び貸方票の記載事項は、歳入法典第86/4条、第86/6条、第86/9条及び第86/10条に従うものでなければならない。電子領収書の記載事項は、歳入法典第105/3条に従うものでなければならない。
- 電子税額票及び電子領収書は、仏暦2544(2001)年電子取引法に従って、購買者又は使用者に配送されなければならない。
- 電子税額票及び電子領収書は、電子署名を付して翌月15日までに、歳入局の電子システムを経由して提出しなければならない。
- それらの電子情報は、アクセス可能、使用可能で、情報源が明確な電子データの形式で保管されなければならない。
- 電子税額票及び電子領収書は、以前の古い情報を取り消すものである旨、取り消される古い電子税額票又は電子領収書の番号や日付を記載した別の新しい情報を作成することにより取り消すことができる。
2017年中小企業及び一般法人の法人所得税
歳入局は、法人を3種に区分し2017年度における所得と税率に関する新たなルールを公表した。
- 登録資本金が5百万バーツ以下、1会計期間における収入が30百万バーツ以下の法人又は法人格を有する組合(以下、SME)で、単一の会計帳簿を通知している企業は300,000バーツ以下の所得に関して免税となる。もし300,001バーツ以上の所得がある場合には、新税率(10%)で課税される。これは、2016年度に比べて増税となっている。
- その他のSMEの場合も300,000バーツ以下の所得に関して免税となる。もし300,001バーツ以上3,000,000バーツ以下の所得がある場合には、新税率(15%)で課税される。さらに3,000,001バーツ以上の所得がある場合には、新税率(20%)で課税される。この15%及び20%という税率は、300,001バーツ以上の所得に対して10%の税率が適用されていた2016年度に比べて増税となっている。
- 一般法人に関しては2016年度からの変更はない。全所得に対して20%の税率が適用される。
TFRS for SMEs (案)の廃案
2017年7月5日、タイ職業会計人連盟(FAP)は、第2回目の委員会(No.2/2560-2563)を開催し、中小企業向けタイ国財務報告基準(TFRS for SMEs)案とそれに関連するガイドライン案を廃案とする決議をした。廃案とした理由は、TFRS for SMEs案及びガイドライン案を見直して、その内容と適用範囲をタイの環境に相応するものにするため、とのことである。
資産投資に係る所得税の免税について規定する勅令第643号
2017年7月10日に発令され、2017年7月11日から適用される本勅令により、所得税免税となる資産の種類が追加されている。追加されたのは、水、水流、燃料及び電力をエネルギー生成、転換又は伝送のために使用し、複数の部品から構成される機械装置であり、ベルト、シャフト又はギヤを含むものである。但し、登録された車両は含まれない。
電子税額票及び電子領収書に関するシステムプロジェクト
歳入局は、電子システムに興味のある事業家のために、電子税額票/電子領収書に関するポリシーを発表した。現在、本件を規制する法令は無く、法令によってそうするように求められている事項ではない。
30百万バーツ超の収入のある大規模または中規模の事業家、政府機関又は公共慈善団体(歳入法典第47条(7)(b))は、2018年1月1日以降にシステムにログインできる。小規模又は非常に小さい規模の事業家は、それぞれ2020年1月1日以降、2022年1月1日以降にシステムにログインできる。
現行の税額票と電子税額票の比較
現在、税額票、借方票又は貸方票は紙で作成され、売り手又は買い手にて少なくとも5年間の保管が義務付けられている。一方で、電子税額票、電子借方票又は電子貸方票は電子的形態で作成され、保管されるシステムである。この電子情報は、売り手のコンピュータ・システム、買い手のコンピュータ・システム又は歳入局のシステムに記録される。(税額票等の発行者は、税額票等の日付から3営業日以内に電子情報を歳入局に送信しなければならない。)
現行の税額票、借方票又は貸方票と電子的なそれらは、記載内容や発行時期についてはほぼ同様である。
税務上の助言を行う会計事務所のリスク
2017年7月18日、歳入局において会計事務所と共同で、質の高い税務アドバイスに関するセミナーが開催された。歳入局長は課税対象管理のガイドラインと会計事務所の果たす役割について問題を提起するとともに、歳入局はリスクベースの監査システム(RBA)を開発したと発表した。RBAシステムはリスクの高い納税者の選択と納税者の行動に適合した監査ツールの選択に有用である。RBAシステムが、公平、明白かつ標準化されたものとなるようにリスクを評価するには内部及び外部の情報が必要である。最初に歳入局は、会計事務所を招いてRBAシステム改善のための意見を求めた。全国電子支払システム(National e-payment system)が完成となった場合、会計事務所は会計情報の分析と電子税額票又は電子領収書の作成、配送及び保管等のような税務顧問業務に大きな役割を果たす。
さらに、事業家に対して税務上の助言を行うことのリスクも問題となる。事実を隠蔽し、虚偽の費用を計上し、偽の税額票の作成又は使用に関与し、架空の還付申請をした会計事務所は犯罪を犯しているものと看做される。会計事務所は、仏暦2543(2000)年会計法に従って罰金を課され、当該事務所の監査人または会計士は資格を剥奪される。
最新法令一覧表
重要法令・ルーリング全訳・解説
最高裁判所判決要旨 第13253/2558号
配当支払により発生した源泉徴収税の回避
仏暦2560(2017)年免税に関して規定する歳入法典に基づく勅令(第640号)
電子決済機器に関する所得税の免除
商務省令 (第2号)
外国人事業の解散又は事業場もしくは事務所の移転通知の書式及び手続について(No.2)
商務省令 (第3号)
外国人事業許可申請を要しないサービス業について(No.3)。
財務省令 (第328号)
源泉税率を定める財務省令第144号の一部の変更について
財務省令 (第329号)
所得税の免税について
歳入局長通達 (第2号)
歳入法典第3条の7に定める監査人により歳入法典第69条に定める監査証明を受けた貸借対照表、営業会計記録、損益計算書、収支計算書及び総収入計算書の提出期限の延長について
相続税に関する歳入局長通達 (第5号)
相続税分割払申請書について
所得税に関する歳入局長通達 (第294号)
特別開発区域において事業を運営する会社に係る所得税率の軽減及び免除についての規則、手続及び条件
所得税に関する歳入局長通達 (第295号)
私立学校の校長、幹部、教員又は職員が高齢、障害又は死亡により退職となった場合に取得した金銭又は便益に係る所得税免税に関する規則、手続及び条件について
所得税に関する歳入局長通達 (第296号)
申告書提出、納税及び申告書の提出場所について
所得税に関する歳入局長通達 (第297号)
申告書提出、納税及び申告書の提出場所について
所得税に関する歳入局長通達 (第300号)
歳入法典第65条の3(5)に規定する資本的支出又は資産に係る増設、変更、拡張もしくは改良のための支出であって、その支出が現状維持のための修繕ではないものに支払った所得に係る法人所得税の免税に関する規則、手続及び条件について
歳入局命令 第トー・ポー280/2560号
歳入法典第40条に定める課税所得の支払者の源泉徴収義務について
関税局通達 第47/2560号
関税局での苦情の申請の受理及び苦情の審理に係る手続について
歳入局ルーリング 第ゴー・コー0702/935号
会社が従業員を海外へ出向させた場合に係る個人所得税
歳入局ルーリング 第ゴー・コー0702/ 8591号
税還付請求した場合の源泉徴収税(還付請求権の有無)
歳入局ルーリング 第ゴー・コー0702/9205号
源泉徴収された税金を還付申請する場合に係る源泉徴収税