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仏歴………年歳入法典改正法案 (第…..号)
2018年12月13日に開催された国家立法議会において、仏歴………年歳入法典改正法案 (第…..号)が承認された。現在、法律としての適用に向けて、王室へ奏上中である。当該改正法案 内容は、以下の比較表の通りである。
労働者保護法改正前後比較表
改正前 | 改正後 |
第9条第1項(第2 号) 雇用者が、第10条第2項に定める保証金を返還しない、又は第70条に定める期限 以内に賃金、時間外勤務手当、休日出勤手当及び休日時間外勤務手当を支払わない、 又は第118条に定める補償金、第120条、第121条及び第122条に定める事 前通告に代わる特別解雇補償金を支払わない場合、雇用者は、その義務を履行しない 期間につき、年利15%の利息を被雇用者に対し支払わなければならない。 |
第9条第1項 雇用者が、第10条に定める保証金を返還しない、第17/1条に定める事前通告を せずに雇用契約を解除した場合に支払うべき金銭を支払わない、又は第70条に定め る期限以内に賃金、時間外勤務手当、休日出勤手当、休日時間外勤務手当及び本法の 規定により雇用者が支払う義務を負う金銭を支払わない、又は雇用者が第75条に定 める事業停止の場合に支払う金銭を支払わない、又は第118条に定める補償金又は 第120条、第120/1条、第121条及び第122条に定める事前通知に代わる 特別解雇補償金を支払わない場合、雇用者は、その義務を履行しない期間につき、年 利15%の利息を被雇用者に対し支払わなければならない。 |
第13条 事業の譲渡、相続又はその他の理由により雇用者の変更のある場合、又は雇用者が法 人であり、変更、譲渡登記又は他の法人と合併した場合、被雇用者は、前の雇用者に 対して有していた権利が如何なるものであれば、それを継続して有するものとする。 又、新雇用者は、当該被雇用者に対し前の雇用者が有していた権利及び義務につき、 これをすべて引き継ぐものとする。 |
第13条 雇用者の変更のある場合、又は雇用者が法人であり、変更又は譲渡登記又は他の法人 との合併により、被雇用者のいずれかが新雇用者の被雇用者となることとなった場 合、新雇用者の被用者となるには、当該被雇用者の承諾を得なければならない。又、 被雇用者が前の雇用者に対して有する権利は、継続して有するものとし、新雇用者 は、当該被雇用者に関する権利及び義務につき、これをすべて引き継がなければなら ない。 |
第17/1条(新条 項) 雇用者が、第17条第2項の規定により被雇用者に対し事前通告をせずに雇用契約を 解除する場合、雇用者は、第17条第2項の定めるところにより、解雇日から雇用契 約解除が有効となる日までに当該被雇用者が受領すべき賃金に相当する額を、解雇日 において被雇用者に対し支払わなければならない。 |
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第34条 被雇用者は、会社の就業規則に基づき、必要な用事のために休暇を取得する権利を有 する。 |
第34条 被雇用者は、1年につき3就業日以上、必要な用事のために休暇を取得する権利を有 する。 |
第41条 女性被雇用者は、1回の出産につき90日以内の休暇を取得する権利を有する。 第1項に定める休暇には、休暇期間中の休日も含めるものとする。 |
第41条 女性被雇用者は、1回の出産につき98日以内の休暇を取得する権利を有する。 本条に定める出産休暇は、妊娠検診のための休暇も含むものとする。 第1項に定める休暇には、休暇期間中の休日も含めるものとする。 |
第53条 雇用者は、業務が同一の内容及び性質を有しており、且つ同一の分量である場合、性 別にかかわらず、被雇用者に対し同額の賃金、時間外勤務手当、休日出勤手当及び休 日時間外勤務手当を定めなければならない。 |
第53条 雇用者は、同一の内容及び性質を有する業務を、同一の分量で遂行する被雇用者又は 同一の価値を有する業務に遂行する被雇用者に対し、性別にかかわらず、同額の賃 金、時間外勤務手当、休日勤務手当及び休日時間外勤務手当を定めなければならな い。 |
第57/1条(新条 項) 雇用者は、第34条に定める被雇用者の必要な用事のための休暇取得期間につき、当 該被雇用者に対し賃金を支払うものとする。但し。1年につき3就業日を超えてはな らない。 |
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第59条 雇用者は、出産休暇中の女性被雇用者に対し、当該休暇取得期間中につき、勤務日に おける賃金と同額の賃金を支払うものとする。但し、45日以内とする。 |
第59条 雇用者は。第41条に定める出産休暇中の女性被雇用者に対し、当該休暇取得期間に つき、勤務日における賃金と同額の賃金を支払うものとする。但し、45日以内とす る。 |
第70条 雇用者は、賃金、時間外勤務手当、休日出勤手当及び休日時間外勤務手当を、適正 に、且つ次の各号に掲げる時期に支払うものとする。 (1)賃金計算が、月単位、日単位、時間単位又はその他1ヶ月を超えない期間単位 で行われる場合、又は出来高単位による場合、1ヶ月につき、1回以上支払うものと する。但し、その他被雇用者の利益となる方法で合意している場合は、この限りでは ない。 (2)賃金計算が、(1)に規定する以外の方法による場合、雇用者及び被雇用者が 合意する時期に準じて支払うものとする。 (3)時間外勤務手当、休日出勤手当及び休日時間外勤務手当は、1ヶ月につき1回 以上支払うものとする。雇用者が、被雇用者を解雇する場合、解雇日から3日以内 に、当該被雇用者が受領する権利を有する賃金、時間外勤務手当、休日出勤手当及び 休日時間外勤務手当を支払うものとする。 |
第70条 雇用者は、賃金、時間外勤務手当、休日出勤手当、休日時間外勤務手当及び雇用者が 本法に基づき支払う義務のある金銭を、適正に且つ次の各号に掲げる時期に支払うも のとする。 (1)賃金計算が、月単位、日単位、時間単位又はその他1ヶ月を超えない期間単位 で行われる場合、又は出来高単位による場合、1ヶ月につき、1回以上支払うものと する。但し、その他被雇用者の利益となる方法で合意している場合は、この限りでは ない。 (2)賃金計算が、(1)に規定する以外の方法による場合、雇用者及び被雇用者が 合意する時期に準じて支払うものとする。 (3)時間外勤務手当、休日出勤手当、休日時間外勤務手当及び雇用者が本法に基づ き支払う義務のある金銭は、1ヶ月につき1回以上支払うものとする。 雇用者が、被雇用者を解雇する場合、解雇日から3日以内に、当該被雇用者が受領す る権利を有する賃金、時間外勤務手当、休日出勤手当、休日時間外休日手当及び雇用 者が本法に基づき支払うべき金銭を支払わなければならない。 |
第75条(第2号) 雇用者が、不可抗力によるものではなく、事業に影響をもたらすような何らかの重要 な理由により、通常に事業を運営することができなくなり、一時的に事業の一部又は 全体を停止しなければならない場合、雇用者は、被雇用者を就業させることのできな い期間につき、被雇用者に対し、事業を停止する直前に当該被雇用者が取得していた 就業日における賃金の75%以上の金銭を支払うものとする。 雇用者は、第1項に定める事業停止日より3日以上前にその旨を被雇用者及び労働監 督官に対し通知しなければならない。 |
第75条 雇用者が、不可抗力によるものではなく事業に影響をもたらすような何らかの重要な 理由により、通常に事業を運営することができなくなり、一時的に事業の一部又は全 体を停止しなければならない場合、雇用者は、被雇用者に対し、被雇用者に就業させ ることのできない期間につき、事業停止の直前に当該被雇用者が取得していた就業日 における賃金の75%以上の金銭を、第55条に定める場所において、第70条 (1)に定める支払期限以内に支払わなければならない。 |
第93条(5)(第2 号) 労働福祉委員会は、次の各号に掲げる権限を有する。 (5)雇用者に対し、第120条に定める特別解雇補償金又は事前通告に代わる特別 補償金金の支払いを命ずること。 |
第93条(5) 労働福祉委員会は、次の各号に掲げる権限を有する。 (5)雇用者に対し、第120 /1条に定める事前通告に代わる特別解雇補償金又は特別解雇補償金の支払いを命ずること。 |
第118条(5) 雇用者は、解雇する被雇用者に対し次の各号に掲げる解雇補償金を支払うものとす る。 (5)被雇用者の勤続期間が10年以上である場合、最終賃金率の300日分以上、 又は最終の出来高賃金の300日分以上を単位計算して支払うものとする。 |
第118条(5)及び (6)(追加) 雇用者は、解雇する被雇用者に対し次の各号に掲げる解雇補償金を支払うものとす る。 (5)被雇用者の勤続期間が10年以上20年未満である場合、最終賃金率の300 日分又は出来高賃金の300日分以上を単位計算して支払うものとする。 (6)被雇用者の勤続期間が20年以上である場合、最終賃金率の400日分以上又 は出来高賃金の400日分を単位計算して支払うものとする。 |
第120条(第2号) 雇用者が、事業場を他の場所へ移転することによって、被雇用者及び家族の生活に重 要な影響が及ぶ場合、雇用者は、移転日より30日以上前に、その旨を被雇用者に対 し通知しなければならない。被雇用者が移転を希望しない場合、被雇用者は、雇用者 による移転通知日又は事業場移転日から30日以内に雇用契約を終了することができ る。その際、被雇用者は、第118条の規定により受領する権利を有する補償金以上 の特別解雇補償金を取得する権利を有する。 雇用者が、被雇用者に対し第1項に定める事前通知を行わない場合、最終賃金率の 30日分又は被雇用者が出来高単位で取得している最終賃金の30日分の事前通告に 代わる特別解雇補償金を支払わなければならない。 雇用者は、被雇用者が雇用契約を終了した日から7日以内に被雇用者に対し特別解雇 補償金又は事前通告に代わる特別解雇補償金を支払わなければならない。 雇用者が、第3項に定める特別解雇補償金又は事前通告に代わる特別解雇補償金を支 払わない場合、被雇用者は、当該特別解雇補償金及び事前通告に代わる特別解雇補償 金支払期限日から起算して30日以内に労働福祉委員会に対して申立てる権利を有す る。 労働福祉委員会は、申立を受理した日から60日以内に審理し、命令を出さなければ ならない。 労働福祉委員会による審理の結果、被雇用者は特別解雇補償金及び事前通告に代わる 特別解雇補償金を受領する権利を有することが判明した場合、労働福祉委員会は、雇 用者に対し、命令を知った日又は知ったとみなされる日から30日以内に特別解雇補 償金又は事前通告に代わる特別解雇補償金を支払うよう、書面をもって命令を出すも のとする。 労働福祉委員会による審理の結果、被雇用者は解雇補償金又は事前通告に代わる特別 解雇補償金を受領する権利を有しないことが判明した場合、労働福祉委員会は、書面 をもって命令を出し、雇用者及び被雇用者に対し通知するものとする。 労働福祉委員会の命令は、最終とする。但し、雇用者又は被雇用者が、命令を知った 日から30日以内に命令に対する不服を裁判所に対し申し立てる場合はこの限りでは ない。雇用者が裁判所に対し提訴する場合、当該命令に定める金額を、裁判所に対し 差入れることで提訴することができる。 |
第120条 雇用者が、いずれかの事業場を新たな場所又は雇用者の別の場所へ移転することを希 望する場合、雇用者は、移転日より30日以上前に連続して、移転する旨の通知を事 業場内の目立ちやすいところに掲示しておかなければならない。当該通知には、少な くとも、どの被雇用者が何時においてどこの場所へ移動されるかについて十分に理解 できるような内容を記載しなければならない。 雇用者が、第1項に定める事前通知を掲示して被雇用者に通知しない場合、雇用者 は、新事業場での勤務を希望しない被雇用者に対し、最終賃金率の30日分又は出来 高制賃金の最後の30日分に相当する事前通告に代わる特別解雇補償金を支払うもの とする。 被雇用者が、当該事業場移転により、被雇用者又は当該被雇用者の家族の生活に影響 が及ぶと判断した場合、又は新事業場での勤務を希望しない場合、移転通知の貼付日 から又は雇用者が第1項に定める移転通知を張り付けなかった場合には事業場の移転 日から30日以内に書面をもって雇用者に対し通知しなければならない。又、雇用者 が事業場を移転した日をもって雇用契約を終了するものとみなす。この場合、被雇用 者は、第118条の規定により受領する権利を有する補償金の額以上の特別解雇補償 金を受領する権利を有する。 雇用者は、雇用契約終了日から7日以内に、第2項に定める事前通知に代わる特別解 雇補償金又は第3項に代わる特別解雇補償金
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第 120/1条(新条項) 労働福祉委員会が、第120条第5項に定める不服申立てについて審理した結果、被 雇用者が自薦通告に代わる特別解雇補償金又は特別解雇補償金を受領する権利を有す ると判断した場合、労働福祉委員会は、雇用者に対し、命令を知った日から30日以 内に事前通告に代わる特別解雇補償金又は特別解雇補償金を被雇用者に対し支払うよ う命ずるものとする。 労働福祉委員会が審理した結果、被雇用者は事前通告代わる特別解雇補償金又は特別 解雇補償金を受領する権利を有しないと判断した場合、労働福祉委員会は、雇用者及 び被雇用者に対し命令を通知するものとする。 労働福祉委員会による審理及び命令は、申立を受理した日から60日以内に行わなけ ればならない。又、命令が出た日から15日以内に雇用者及び被雇用者に対し通知し なければならない。 労働福祉委員会の命令は、最終とする。但し、雇用者又は被雇用者が命令を受けた日 から30日以内に裁判所に対し命令に対する不服申立を行う場合はこの限りではな い。その際、雇用者は、当該命令に記載する金額に相当する金額を、保証金として裁 判所に対し差入れなければならない。 労働福祉委員会による命令の送付については、第143条の規定を準用する。 |
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第120/2条(新条 項) 雇用者が、第120/1条第4項に定める期限以内に、裁判所に対し労働福祉委員会 の命令に対する不服申立てを行い、裁判所による判決又は命令に遵守した場合、雇用 者に対する刑事訴訟は中止するものとする。 |
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第124/1条(第2 号) 雇用者が、期限以内に第124条に定める労働監督官の命令又は裁判所の判決又は命 令に従った場合、雇用者に対する刑事訴訟は中止するものとする。 |
第124/1条 雇用者が、期限以内に第124条に定める労働監督官の命令に従った場合、雇用者に 対する刑事訴訟は中止するものとする。 |
第125/1条 雇用者が第125条に定める期限以内に裁判所に対し提訴し、裁判所の判決又は命令 に従った場合、雇用者に対する刑事訴訟は中止するものとする。 |
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第144条(1)(第 6号) 次の各号に掲げる条項に違反した又は遵守しない雇用者は、6ヶ月以下の懲役、又は 10万バーツ以下罰金に処し、もしくはこれらを併科する。 (1) 第10条、第24条、第25条、第26条、第37条、第38条、第39 条、第39/1条、第40条、第42条、第43条、第46条、第47条、第48 条、第51条、第61条、第62条、第63条、第64条、第67条、第70条、第 71条、第72条、第76条、第90条第1項、第118条第1項又は第118/1 条第2項。 (2) 第120条、第121条又は第122条のうち、事前通告に代わる特別解雇 補償金又は特別補償金の支払い不履行に関する規定。 |
第144条(1) 次の各号に掲げる条項に違反した又は遵守しない雇用者は、6ヶ月以内の懲役、又は 10万バーツ以下罰金に処し、もしくはこれらを併科する。 (1) 第10条、第17/1条、第23条第2項、第24条、第25条、第26 条、第37条、第38条、第39条、第39/1条、第40条、第42条、第43 条、第46条、第47条、第48条、第51条、第57/1条、第61条、第62 条、第63条、第64条、第67条、第70条、第71条、第72条、第76条、第 90条第1項、第118条第1項又は第118/1条第2項。 (2) 第120条、第120/1条、第121条又は第122条のうち、事前通告 に代わる特別解雇補償金又は特別補償金の支払不履行に関する規定。 |
第145条 第23条の規定を遵守しない雇用者は、5,000バーツ以下の罰金に処する。 |
第145条 第23条第1項及び第3項の規定を遵守しない雇用者は、5,000バーツ以下の罰 金に処する。 |
第146条(第4号) 第15条、第27条、第28条、第29条、第30条第1項、第45条、第53条、 第54条、第56条、第57条、第58条、第59条、第65条、第66条、第73 条、第74条、第75条第1項、第77条、第99条、第108条、第111条、第 112条、第113条、第114条、第115条、第117条の規定に従わない又は 第120条又は第121条第1項又は第139条(2)又は(3)に定める事前通告 を怠る雇用者は、20,000バーツ以下の罰金に処する。 |
第146条 第15条、第27条、第28条、第29条、第30条第1項、第45条、第53条、 第54条、第56条、第57条、第58条、第59条、第65条、第66条、第73 条、第74条、第75条第1項、第77条、第99条、第108条、第111条、第 112条、第113条、第114条、第115条、第117条に従わない又は第 121条第1項又は第139条(2)又は(3)に定める事前通告を怠る雇用者は、 20,000バーツ以内の罰金に処する。 |
第151条第2項(第 4号) 第120条に定める労働福祉委員会による命令又は第124条に定める労働監督官に よる命令に従わない者は、1年以下の懲役又は20,000バーツ以下の罰金に処 し、又はこれらを併科する。 |
第151条第2項 第124条に定める労働監督官による命令に従わない者は、1年以下の罰金又は2万 バーツ以下の罰金に処し、又はこれらを併科する。 |
第155/1条(第2 号) 第115/1条に定める雇用状態又は勤務状態を表示する報告を提出しない又は通知 しない雇用者、並びに労働監督官より警告書を受領したにも関わらず、当該警告書受 領日より15日以内に提出しない又は通知しない雇用者は、20,000バーツ以下 の罰金に処する。 |
第155/1条 第115/1条に定める雇用状態及び勤務状態の報告を提出しない又は通知しない雇 用者は、20,000バーツ以下の罰金に処する。 |
重要法令・ルーリング全訳・解説
最高裁判所判決要旨第1304/2559号
無効な法律行為に基づく税返還請求
仏歴2561(2018)年免税に関して規定する 歳入法典に基づく勅令(第670号)
政府福祉カード保有者を雇用する会社又は法人格を有する組合に対する所得税の免税について
仏歴2561(2018)年減免税に関して規定す る歳入法典に基づく勅令(第671号)
地域事業本部に対する所得税の免税について
仏歴2561(2018)年減免税に関して規定す る歳入法典に基づく勅令(第672号)
国際地域統括本部(IHQ)に対する減免税措置の改正について
仏歴2561(2018)年減免税に関して規定す る歳入法典に基づく勅令(第674号)
国際ビジネスセンターに対する所得税及び特定事業税の減免税措置
歳入局ルーリング第ゴー・コー0702/6764 号
外国へ支払ったサービス料に係る法人所得税及び付加価値税の取扱い