最新法令一覧表
トピックス
新労働者保護法が、2019年4月5日に官報掲載。
改正労働者保護法は、2019年4月5日に官報掲載され、2019年5月5日より適用される。本法の改 正は、労働者保護水準の効率を強化することを目的としているものである。本法に定める労働者の権利を概 略は、次の通りである。
- 私用休暇 労働者は、必要な用事ののために、最低で3日の私用休暇を取得する権利を有し、雇用者は、1年につき3日以内の賃金を支払わなければならない。
- 出産休暇 女性労働者は、98日以内の出産休暇を取得する権利を有し、妊娠検診のために取得する休暇も出産休暇に含まれる。
- 解雇補償金 勤続期間が20年以上の労働者を解雇する場合、当該労働者は、最終賃金率の400日分に相当する補償金を取得する権利を有する。
- 雇用者の変更 雇用者の変更は、労働者のによる承諾をもって行わなければならない。労働者が承諾しない場合は、特別解雇補償金を支払わなければならない。
- 事業場の移転 労働者が、移転先での勤務を希望しない場合、第118条に定める解雇補償金の額以上に補償金を取得する権利を有する。
- 労働対価 雇用者が、報酬又は雇用者が本法の規定に基づき支払う義務を有する金銭を、期限以内に労働者に対し支払わない場合、支払不履行期間中において、年利15%の利息を支払わな ければならない。
- 男女平等
男性及び女性労働者が、同一の性格、水準並びに数量で勤務する場合、同率の賃金を取得すべきものとす る。
改正法の詳しい内容は、タックスニュース2019年1月号のトピックス又は弊事務所ウェブサイトに掲載 した同号トピックスのドラフトの内容と同じですので、そちらで確認されたい。
資産、負債及び納税における、タイ通貨以外の外貨の採用について。
2019年4月7日、仏歴2562(2019)年歳入法典改正法(第50号)が官報掲載された。本法 は。2019年4月8日から適用するものとしている。本法を発布する理由とは、会計基準が国際財務報告 基準と適応するよう改正され、外貨建て取引を有する企業が営業活動において外貨を選択することが可能と なったからである。従って、徴税手続きを、当該会計基準と適応させるべきものとする。又、歳入法典上の 基準を、営業活動において外貨を採用できるよう改正すべきであり、さらに、外貨建てで価額又は価格が付 せられている通貨、資産又は負債の価額又は価格の算定における為替レート、会社の税金の計算及び納税方 法を改正すべきである。
本法は、以下の通り、歳入法典における条項の改正及び廃止がなされた。
(1) 第65条の2(5)の改正 外貨建てで価額又は価格が付せられている通貨、資産又は負債の純利益又純損失の計算は、取得又は処分日時点の市場価格によって当該通貨、資産又 は負債価額及び価格をタイ通貨へ換算する方法を使用する。
(2) 第65条の2(8)の廃止
(3) 第76条の3の追加 会社は、貸借対照表、営業会計記録、損益計算書、総収入計算書の作成、純利益並びに納付すべき税額の計算において外貨を採用する場合は、その旨を歳入 局長に対し通知するものとする。当該外貨の採用は、歳入局長に対し通知した会計年度をもって開始する。 又、査定官吏は、会社による通知に基づき、当該外貨によって納付すべき又は還付されるべき税額を告知 し、延滞税及び加算税を算定する。
(4) 第76条の4の追加 外貨を採用する前の会計期間を対象とする財務諸表における通貨、資産、負債及びその他の項目の価額又は価格の計算についての規定。
(5) 第76条の5の追加 第76条の3に定める外貨建ての通貨、資産、負債の価額又は価格の計算ににおいて第65条の2(5)に定める計算方法を採用しない旨の規定。又、本条 は、上記の価額又は価格の計算方法を規定している。
(6) 第76条の6の追加 外貨を機能通貨として採用する会社の税金の納付又は還付は、タイ通貨の使用が求められる。為替レートは、納付日又は還付承認日前の営業日における商業 銀行の平均レートに基づくものとする。
(7) 第76条の7の追加 第76条の3の規定により会社が外貨を機能通貨として採用したことによる又は納税のために外貨をタイ通貨換算したことにより生じた為替差損益は、これ を会社の純利益計算上の益金又は損金とすることは認められない。
備考 上記の条項の改正は、2019年1月又はそれ以降に開始する会計期間を有する会社に対して適用さ れる。
重要法令・ルーリング全訳・解説
仏歴2562(2019)年歳入法典改正法(第 48号)
一定の場合に該当する個人に対する個人所得税の課税について
仏歴2562(2019)年歳入法典改正法(第 49号)
歳入法典における、外国の機関又は外交機関に対する物品販売及び役務提供により課される付加価値税率を定める条文の改正
最高裁判所判決要旨第1109/2559号
税務上の延滞税又は加算税、刑事上の罰金のための費用は、営利又は事業のために専ら支出されたものとは認められない支出とみなされた事例
最高裁判所判決要旨第9150/2560号
外国法人による資材の販売が同一の外国法人によるタイ国内の請負の一部とみなされる場合
仏歴2562(2019)年減免税に関して規定す る歳入法典に基づく勅令(第676号)
仏歴2500(1957)年免税に関して規定する歳入法典に基づく勅令(第10号)の改正
労働省通達
補償金金支払期間及び月次賃金計算に係る基準及び手続について
歳入局ルーリング第ゴー・コー第0702/924 号
エレベーター、エスカレーター及び動く歩道の据付販売並びに据付後の整備サービス提供の場合における、印紙税の取扱い