タックス・ニュース 第270号 2019年06月号

タックス・ニュース 第270号 2019年06月号

最新法令一覧表

トピックス

   移転価格税制に係る省令の最新情報


2019年6月18日、内閣は、 関係会社又は法人格有する組合との収益及び費用計算に係る省令第….号(仏歴……..)及び歳入法典第 71条の3の適用を受けない一定の会社又は法人格を有する組合を定める省令第...号(仏歴……..) を承認した。両省令は今後法制審議会に提出され、さらなる審議を受ける予定である。

両省令の主な内容は以下の通り。

1.関係会社又は法人格有 する組合との収益及び費用計算に係る省令第...号(仏歴...)
    この省令は、移転価格調査についての規則、手続及び条件を定める。
    詳細についてはまだ公表されておらず不明である。

2.歳入法典第71条の3の適用を受けない一定の会社又は法人格を有する組合を定める省令 第...号(仏歴...)
    2019年1月1日以降開始する会計期間について、法人税申告書とともに提出すべきディスクロージャーフォーム提出義務及びその後命令に応じて生じる移転価格文書提出 義      務を免除される企業の収入額を2億バーツとする旨等を規定している。
    詳細についてはまだ公表されておらず不明である。

    資産管理法の改正

2019年4月16日において、仏歴2562(2019)年仏歴2541(1998)年資産管理に関し て定める緊急勅令(第2号)改正法が、官報へ掲載され、2019年4月17日より適用された。本法で は、資産管理会社の事業範囲が拡大され、これらには、金融機関ではない金融事業者の不良債権の買取、譲 受及び管理、金融機関又は金融事業者の債務者(特に中小企業の事業者)に対する債務再構成に関するコン サルティングが含まれ、これにより、資産管理会社が包括的に不良債権を管理することができることとな る。資産管理会社を監督する義務を有する財務省及びタイ中央銀行は金融機関又は金融事業者の債務者の問 題解決の促進に関する実務指針又は対策を講じるものとする。

資産管理緊急勅令改正法の要点は、以下の通りである。

  1.    「資産管理」、「不良債権」及び「金融機関」の定義を改正するほか、「金融事業者」及び「管理権限者」の定義を追加する。
  2.    資産管理会社の事業活動の改正、つまり、資産管理会社は、タイ中央銀行の許可を得てから不良債権の買取、譲受、管理並びに債務再編成に関するコンサルティングに従事するこ とができる。
  3.    資産管理会社の取締役又は管理権限者である者又は遂行する者の禁止されている特性、資産管理会社が条項を違反した場合の罰則規定及び管理権限者の命令、行為又は怠慢行為に よって資産管理会社が違反行為を行うこととなってしまった場合の罰則規定。
  4.   資産管理会社は、金融事業者と一部同様の事業を運営することができるが、当該資産管理会社は、当該事業に関する法律の管轄下に置かれない。
  5.    資産管理会社に対する金融事業者の不良資産に関する制限事項の追加。(例:当該資産の譲渡は、手数料及び租税の免除が認められない等。)
  6.    資産管理会社の取締役又は管理権限者が法律によって不当とされる利得を追求した場合の罰則規定。

    資産管理法の改正仏歴2562(2019)年土地法改正法(第15号)及び仏歴2562(2019)政府に期するための資産価格査定法

2019年5月25日において。仏歴2562(2019)年土地法改正法(第15号)及び仏歴 2562(2019)政府に期するための資産価格査定法が発布された。合法は、発布日(2019年5月 25日)から起算して180日が経過した日より適用される。

本法発布の理由及び必要性は、現在における国家の資産価格査定に関する方針の明確性が欠けていることに より、関連機関の実務において採用するためのガイドラインがないため、結果として国家の資産価格査定に 関する統制及び管理における効率性がないものとなっている。さらに仏歴2545(2002)年省庁局改 訂法では、財務省は、資産価格査定に関する権限を有する旨、規定しているので、政府利益のための資産価 格査定委員会及び県立政府利益のための資産価格査定委員会を設立し、資産価格査定に関する業務及び政府 組織における他の目的への利用のための法律に基づく租税及び手数料の徴収の際に参照基準又はベースとし て使用する資産査定価格表の作成を要するべきものとする。

  1.   仏歴2562(2019)年土地法(第15号)の要点は、以下の通りである。  権利及び法律行為の登記の係る手数料の算定基準を追加し、「政府利益のための資産価格査定法に基づく資産査定価格表」に定める価格を引用して新たな査定価格を採用するもの とする。
  2.   仏歴2562(2018)年政府利益のための資産価格査定法の要点は、以下の通りである。

            (1) 「土地」及び「建物」の定義の明確化(第4条)
            (2)  資産価格査定の目的を明確化させ、政府機関における他の業務への利用も含み、租税、その行為に関する法律に基づく権利及び法律行為の登記手数料の徴収も網羅する。(第5条)
            (3)   財務省次官を委員長として、資産価格査定委員会の組織を、関連組織の任務と適応及び一貫するよう改訂する。(第6条)
            (4)   資産価格査定委員会に対する資産価格査定に関する方針、資産価格査定における基準又は指針の決定、及び資産価格査定に関する事業におけるアドバイスの提供権限の付与。(第7条)
            (5)   県立資産価格査定委員会に対するその県内における土地及び建物である資産の価格決定権限、さらに資産の査定価格表及び資産価格査定に係る地図の作成権限の付与。(第12条乃至第14条)
            (6)    資産の価格査定を受けた資産所有者は、所定の基準によりその資産が所在する県立資産価格査定委員会に対し、査定価格に反対する旨の申立を行う権利を有する。(第18条)
            (7)    財務大臣は、経済的便益のために、規定される範囲以外の資産の価格を査定する旨の布告を行う権限を有する。(第23条)
            (8)    政府部門、国営企業又は政府機関は、特定の目的のために、財務局(The Treasury Department)に対し資産価格の査定を要請することができる。(第25条)
            (9)    資産価格査定委員長、県立資産価格査定委員長及び本法に規定する業務を遂行する担当職員は、刑法に基づく職員とする。(第27条)
            (10)   本法に規定する資産の査定価格表採用の通達のない期間中においては、当該査定価格表を全国同時に採用する旨の通達が発布されるまで、本法適用前に採用されている土地法に基づく権利及び法律行為登記手数料徴収のための査定価格表を、引続き適用する。(第28条)
            (11)  本法適用前より採用されていた土地法に基づく権利及び法律行為に係る登記手数料徴収のための査定価格に関する省令、通達、規則は、本法に基づく付属法が発布されるまで引続き適用するものとする。(第29条)

    仏歴2562(2019)サイバーセキュリティ―法

2019年5月27日において、サイバーセキュリティ―法が官報へ掲載された。同法は、官報掲載日の翌日(2019年5月28日)より適用される。同法を発布する理由は、現在、コンピューターネットワー ク、インターネット、電子通信サービスの提供又は活用、若しくは人工衛星による通常のサービス提供にお いて、サイバー脅威によるリスクがあり、政府の安定性及び国家の治安に対して影響をもたらすものとなっ ている。従って、遅延することなくサイバー脅威を防止又は対処するために、安定性に影響が生じないよ う、サイバー脅威からのリスクを予防、対処及び軽減すべき政府及び民間組織の双方による情報インフラと なる重要な任務又は役務の特性を確定させ、状況が平常であるか又は安定性に重大な危険を及ぼす状況であ るかに拘わらず、官民の業務提携における責任を負う組織を設けなければならない。さらに、効率性を持っ たサイバー脅威の予防及び対処につながる、統一性を有し、かつ継続的なサイバーセキュリティ―実行計画 及び対策を確立させるべきものとして、本法の発布を必要とする。

    仏歴2562(2019)年個人情報保護法

2019年5月27日において、仏歴2562(2019)年個人情報保護法が、官報掲載された。本法 は、個人情報保護委員会設立及び個人情報保護委員会事務局に関する章については、官報掲載日の翌日 (2019年5月28日)より適用され、その他個人情報保護に関して定める章については、官報掲載日よ り1年後(2019年5月28日)に適用される。

本法を適用する理由は、現在、個人情報の個人の権利侵害が多発していることによって、個人情報主に対し て迷惑又は被害がもたらされている。それに加え、技術の進歩により、侵害につながる個人情報の収集、利 用又は開示が、簡素、便利及び迅速に行うことが可能となり、経済の全体に対して損害が生じるため、一般 的な総則として、個人情報の保護に関する監督における基準、メカニズム又は対策を確立させるために、一 般的に個人情報の保護に関する法律を設けるべきものとして、本法を発布する。

仏歴2562(2019)年個人情報保護法の要点は、以下の通りである。

  1.    事前に又はその都度に個人情報主による承諾を得ない限り、個人情報を収集、私用又は開示することはできない。承諾は、承諾の申請は、書面又は電子システムをもって 当該個人情報の収集、使用又は開示の目的を明示しなければならない。
  2.    個人情報収集作業者は、権限なく又は違法な個人情報の紛失、アクセス、使用、変更、改竄又は開示を防止するために、適切な安全管理対策を講ずるべきものとする。
  3.    個人情報主は、個人情報監督者に対し、個人情報の削除又は破棄又は当該個人情報を、情報主を特定することのできない情報にすることを要請する権利を有する。
  4.   違反行為を行った場合、6ヶ月以上1年未満の懲役又は50万バーツ以上500万バーツ以内の罰金に処し、又はこれらを併科する。

重要法令・ルーリング全訳・解説

最高裁判所判決要旨第2454/2560号

    ビジネス連絡サービスの提供による所得は、歳入法典第40条(2)又は(8)に規定する課税所得となるか?

最高裁判所判決要旨第7843/2560号

    所得者が収入として認識することのできる課税所得とは、如何なるものであるか?

仏歴2562(2019)年免税に関して規定する 歳入法典に基づく省令(第344号)

    第2級観光県及びその他の県への旅行費用を対象とする個人所得税免税措置。

仏歴2562(2019)年免税に関して規定する 歳入法典に基づく省令(第345号)

    教育用品又はスポーツ用品の購入を対象とする個人所得税の免税措置。

仏歴2562(2019)年免税に関して規定する 歳入法典に基づく省令(第346号)

    OTOP製品購入を対象とする所得税免税について。

仏歴2562(2019)年免税に関して規定する 歳入法典に基づく省令 (第347号)

   書籍及び電子書籍(E-Book)の購入を対象とする個人所得税の免税について。

仏歴2562(2019)年免税に関して規定する 歳入法典に基づく省令(第348号)

    住宅購入を対象とする所得税の免税について。

印紙税に関する歳入局長通達(第58号)

    電子文書を対象とする印紙税の現金納付に関する手続きについて。

付加価値税に関する歳入局長通達(第226号)

    歳入法典第84/4条に規定するタイ国から出国し、且つタイ国外への持ち出しを目的として事業者から物品を購入した旅行者に対する付加価値税の還付において還付申請代理人 の選任を許可するための基準、手続き及び条件について。

仏歴2562(2019)年1月付外国人事業部 ルーリング 2.

    外国人事業許可証に基づく事業範囲の検討について。

      



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