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電子取引法の改正
2019年5月22日において、仏歴2562(2019)年電子取引法(第4号)が発布された。同法
は、2019年5月23日より適用される。同法の改正理由とは、役務提供者に対する役務利用者の身元証
明及び確認における便宜を図り、役務利用者に対して負担をかけないために、役務提供者がデジタル方式に
よる身元証明及び確認システムによって身元証明及び確認を行うことが可能とし、さらに、経済システム及
び消費者保護の便宜に供するために、信頼性及び安全性を持った身元証明及び確認システムの構築に関する
役務事業者を管理するためのメカ二ズムを確立させるこ都としている。
本法改正の要点は、以下の通りである。
- 「身元証明及び確認」及び「デジタル方式による身元証明及び確認システム」の定義を追加す
る。即ち、個人又は政府機関との間において接続される電子ネットワークを経由して個人の証明及
び確認が可能となる。 -
第3/1章「デジタル方式による身元証明及び確認」の追加及び第34/3条及び第34/4条を追加し、役務提供者は、デジタル上の身元証明及び確認の信頼性に関する条件を
事前に役務利用者に対し通知することが求められる。当該条件は、電子取引委員会が勅令で定める
標準を下回ってはならない。さらに役務提供者が当該条件に基づきデジタル式による身元証明及び
確認を行った場合、役務利用者は、その該当する個人である旨の証明及び確認を受けたものと推測
する。 - 本法適用前よりデジタル方式による身元証明及び確認システムに関する役務事業
を営んでいる事業者は、引続き、事業を継続することができる。さらに、当該事業が、第34/4
条に規定する勅令に基づく事業である場合、役務事業者は、勅令適用日から起算して90日以内に
許可申請書を提出しなければならない。 -
第45/1条に罰則規定を追加。デジタル方式による身元証明及び確認システムに関する役務事業者が、許可証なく事業を運営した場合、又は許可証停止期間中又は許可証取消処
分後に事業を運営した場合、3年以下の懲役、又は30万バーツ以下の罰金、若しくはこれらを併
科する。
重要法令・ルーリング全訳・解説
最高裁判所判決要旨第4587/2546号
歳入局は、「基本定款」に定める業種から勘案して賦課決定する権限を有するか?
最高裁判所判決要旨第2673/2560号
定期用船契約(Time
Charter)に基づく船主は、付加価値税納税義務を負うか?
仏歴2562(2019)年免税に関して規定する
歳入法典に基づく勅令(第681号)
電子寄付システムを経由する教育機関に対する寄付を対象とする所得税の免除について。
仏歴2562(2019)年外国人事業許可証の申
請を要しないサービス業を定める省令(第4号)
仏歴2556(2013)年外国人事業許可申請を要しないサービス業を定める省令の改正
歳入局長通達(第13号)
国際ビジネスセンターの所得税率軽減、所得税及び特定事業税の免除について
所得税に関する歳入局長通達(第347号)
教育用品及びスポーツ用品の購入代金として支出した所得を対象とする所得税免除に係る基準、手続き及び条件について
所得税に関する歳入局長通達(第348号)
OTOP製品購入代金として支出した額と相当する所得を対象とする所得税免除に関する基準、手続き及び条件について
所得税に関する歳入局長通達(第349号)
第2級観光県及びその他第2級観光区域ではない県への旅行において、サービス料又は宿泊料として支出した額と相当する所得を対象とする所得税免除に関する基準、
手
続き及び条件について
所得税に関する歳入局長通達(第350号)
全種の書籍購入代金又はインターネット経由での電子ファイル形式による全種の書籍サービス料として支出した額と相当する所得を対象とする所得税免除に関する基準、
手 続き及び条件について
仏歴2562(2019)年3月付外国人事業管理
部ルーリング
外国人が、外国人事業許可証の申請を要さずに全種商品の小売及び卸売業を営む場合
仏歴2562(2019)年4月付外国人事業管理
部ルーリング
法人登記簿及び事業許可証に定める事業の範囲並びに小売業及び卸売業の定義について