最新法令一覧表
トピックス
産業振興局の財務諸表オンライン提出(DBD e-Filing)及び株主リスト(Boj.5)の提出期限について。
2019年12月20日、産業振興局は、会社が期限以内且つ適正に財務諸表及び株主リストを提出できる ようにするために、2通の通達を発布する旨、公表した。即ち、1.仏歴2562(2019)年財務諸表 提出に関する基準及び手続きについて規定する通達、並びに2.仏歴2562(2019)年財務諸表及び 株主リストの提出におけるガイドラインである。
産業振興局長によれば、会社は次の2つの手段によって財務諸表を提出することができるとしている。その 手段とは、(1)DBD e-Filing による提出、及び(2)書面によって提出。(2)の場合、会社は法定期限日から起算して7日以内にDBD e-Filingシステムによって再提出することで財務諸表提出手続きが完了したこととなる。2019 年度におけるDBD e-Filing システムは、エクセル2.0バージョンファイルをダウンロードして情報記入することが可能となったことにより、便利性及び迅速性が確立された。詳しくは、 www.dbd.go.thにアクセスし、オンラインサービス、電子財務諸表提出システムにて参照する ことができる。
株主リスト(Boj.5)の提出については、会社は、定時株主総会承認日から14日以内にDBD e-Filing システム経由で産業振興局に対して提出しなければならない。
法律に規定する者の面前での法人登記申請者の署名について。
仏歴2562(2019)年12月6日付産業振興局通達(主題:パートナーシップ及び株式会社の登記申 請者が、面前で署名することのできる者について。)では、登記申請者は、登記官又は仏歴 2549(2006)年会社株式登記事務局設立及び登記官選任に関する省令に定める者(例:タイ国弁護 士会一般会員又は臨時会員、公認会計士、タイ会計業協会の会員又は登録した経理作成者、産業振興局より 標準会計事務所証明書の交付を受けた会計事務所)での面前で署名することが求められている。
登記申請者が実際に上記に定める者の面前で署名していないが、その者が「登記申請者は実際に自分の面前 で署名した。」旨を立証した場合、その申請書上の署名は不適正なものとなり、その者は、登記申請者が職 員に対する虚偽の文章の通知及び業務を遂行する職員に対して公文書に虚偽の文章を登記させる違反行為を 幇助することに該当し得る。さらにその者が法律、会計などの専門家であり、「登記申請者が実際に自分の 面前で署名した」旨を立証したが、当該登記申請者が実際に自分の面前で署名しておらず、それによって登 記官が申請書上の署名について適正なものであると信じて登記手続きを行った場合、その者は虚偽証明作成 罪に処されることがある。
上記通達は、申請書上の署名が合法に行われるようにするために産業振興局が発布した。
池田 淳一/訳
重要法令・ルーリング全訳・解説
最高裁判所判決要旨第599/2557号
被雇用者が職場外で違反行為を行い、その違反行為が新聞に報道され当該新聞に雇用者の氏名が記載されたことに起因して被雇用者を解雇した場合、これは 合 法に解雇されたものと解されるか?
仏歴2562(2019)年減免税に関して規定す る歳入法典に基づく勅令(第688号)
天然資源・環境省のプロジェクトを対象とする所得税免除
仏歴2562(2019)年減免税に関して規定す る歳入法典に基づく勅令(第689号)
投資信託による利益分配金を対象とする自然人又は会社又は法人各を有する組合に対する所得税免除措置
仏歴2562(2019)年所得税に関して規定す る歳入法典に基づく省令(第353号)
仏歴2522(1979)年所得税に関して規定する歳入法典に基づく省令(第144号)の改正
歳入局ルーリング第0702/6060号
民事執行官による競売手続きによる印紙税還付申請の場合における、印紙税の取扱い。