タックス・ニュース 第279号 2020年03月号

タックス・ニュース 第279号 2020年03月号

最新法令一覧表

トピックス

   1.  新型コロナウィルス対策のための歳入局による措置

        個人に対する措置
歳入局は、新型コロナウィルスに対応する医療関係者及び保健省関係者のための措置、国民のため の健康向上のための措置、及び個人所得税納税者の申告納付延期の措置を行った。

  1.     犠牲になって職務を遂行し、新型コロナウィルスに感染した患者の監視、調査、防止、治療の責任を負う医療関係者及び公衆衛生関係者の危険補償金についての個人所得税の免除 措置を行う。対象となる医療関係者及び公衆衛生関係者とは、医者、看護師、医療技術者、調査係 官、患者を搬送する運転手、政府職員でない者及び政府職員で医療及び公衆衛生のコンサルティン グを行うに足る知識、能力、及び経験を有する者などである。これらの者が保健省から受け取った 危険補償金について個人所得税を免除する。
  1.     医療保険の所得控除について、元々実際支払額のうち1万5千バーツまでを限度としていたものを2万5千バーツを限度とする措置。但し、生命保険料及び生活のための預金額を 合わせて合計10万バーツを超えないものとする。本所得免税措置は2020年の課税年度以降 に、国民がより健康保険に加入するとともに医療費負担を軽減するために行うものとする。
  1.    2019年度課税所得についての個人所得税申告納付期限のについて、申告納付期限が2020年8月31日まで延期した(財 務省通達(第2号)主題:2019年度課税所得についての個人所得税申告納付期限の延 期)。

    法人に対する措置

  1.     法律により2020年4月中から8月中までに申告を要する法人税申告書(PND50)の申告期限を2020年8月31日まで延期し、2020年4月中から9月中までに申告 を要する中間法人税申告書(PND51)の申告期限を2020年9月30日に延期する。但し、 これら措置は上場企業には適用されない(2020年3月31日付財務通達(第2号)主題:歳入 法典に定める法人税申告期限の延長)。
  1.     全ての事業者に対して財務省は税金の申告納付期限を延期した(2020年4月3日付財務省通達(第2号)主題:源泉徴収税、法人税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税の 申告納付義務を有する者に対する申告納付期限の延期措置、2020年4月6日付財務省ニュース 第35/2563号)。

項目 通常 延期措置等
法人税申告書(PND50) 2019年度会計期間で2020年4月中から8月中に申告すべきもの 2020年8月31日まで
中間法人税申告書(PND51) 2019年度会計期間で2020年4月中から8月中に申告すべきもの 2020年9月30日まで
源泉徴収税
PND1,PND2,PND3,
PND53,PND54
2020年4月7日又は歳入局電 子申告の場合4月15日までを申告期限とする2020年3月分の源泉徴収税
2020年5月7日又は歳入局電子申告の場合5月15日までを申告期限とする2020 年4月分の源泉徴収税
2020年5月15日まで

2020年5月15日まで

付加価値税(VAT)
P.P.30様式
P.P.36様式
2020年4月15日又は歳入局電子申告の場合4月23日を申告期限とする 2020年3月分のVAT

2020年5月15日又は歳入局電子申告の場合5月23日を申告期限とする2020年 4月分のVAT

2020年5月23日まで

2020年5月23日まで

特定事業税(SBT)
P.T.40様式
2020年4月15日又は歳入局電子申告の場合4月23日を申告期限とする 2020年3月分のSBT

2020年5月15日又は歳入局電子申告の場合5月23日を申告期限とする2020年 4月分のSBT

2020年5月23日まで

2020年5月23日まで

印紙税
O.S.4ゴー及びO.S.4コー
納税者が印紙を貼付する代わりに現金で2020年4月1日から2020年5月15 日までに支払わなければならない場合 2020年5月15日まで
  1.    
  1.      歳入法典第40条(2)(3)(6)(7)(8)に定める課税所得に対する3%の源泉徴収税率を新型コロナウィルスによる状況の支援及び電子源泉徴収税システムを促進する ために軽減する。2020年4月から9月までの支払いに対する源泉徴収税率を1.5%とし、 2020年10月から2021年12月までの支払いに対する源泉徴収税率を2%に軽減する (2020年3月27日付財務省令第361号(仏歴2563年))。
  • 課 税所得の種類 源 泉徴収税納税義務者 源 泉徴収税利率(通常の場合) 2020 年4月1日-9月30日までの課税所得の支払に対する源泉徴収税率軽減率 電子源泉徴収 税申告による2020年10月1日‐2021年12月までの課税所得支払に対 する源泉徴収税軽減率
    1. 第40条(2)
    –    人的役務提供所得
    –    コミッション
    –    会社
    –    法人格を有する組合
    –    財団又は社団は除く。
    3% 1.5% 2%
    2. 第40条(3)
    –    のれんの対価
    –    著作権その他の権利の対価
    –    同上 3% 1.5% 2%
    3. 第40条(6)(7)
    –    事由専門家職業に係る所得
    –    主要な資材を請負人から調達する場合の工事の請負に係る所得
    –    同上 3% 1.5% 2%
    4. 第40条(8)
    –    請負取得
    –    報奨金、割引その他便益
    –    法人税納付義務のある者
    –    個人所得税納付義務のある者
    3% 1.5% 2%
  1.    BOIは法人税免税恩典許可申請書の期限を延長した。
    1. 法人所得税申告期限 最終日30日前までの提出期限が、2020年7月31日又は延期された法人税申告期限最終 日30日前までに延期される旨、通達した(2020年3月25日付法人税免税恩典の ための申請書提出期限延期についての投資奨励員会通達第ポー/2563号)。
  1.  2020年3月4日付2020年の法人の会議に影 響を与える2019年新型コロナウィルス又はCovid-19の拡散の状況を支援する措置 について
    1. 産 業振興局(DBD)は、会社又は法人格を有する組合についての民商法典、仏歴2535 (1992)公開会社法、仏歴2509(1966)貿易協会法、仏歴2509(1966)商工会議所法に基づき設立登記された事業体を管轄する責任を負っており、仏歴 2543(2000)会計法により会計及び財務諸表の提出を管轄している。従って、DBD は以下の通り通達する。
      上記状況により株主会議の開催が不可能又は法律で定めた期限よりも遅く株主総会を開催する 株式会社、公開株式会社、貿易協会又は商工会議所は、株主総会を開催した後、株主総会の開 催が遅れた理由についての説明書を提出しなければならない。

      ※なお、DBD係官は説明文の内容によりケースバイケースで罰則の有無を検討するとのこと である。

  1. 社会保険事務局は、社会保険料の料率軽減及び送金期限を延長し た。
  2. 社 会保険事務所は、2020年3月から5月分の給与に対する社会保険料送金期限を各期限の3か月 後の15日に延期し、社会保険料率を雇用者負担分を4%、従業員負担分を1%に軽減する旨、告 知した(2020年3月26日付社会保険事務所ニュース、主題:社会保険料の料率軽減及 び送金期限延長)

  3. 社会保険事務所
    (正式な通達はまだ発布されていない)
    給与支払日の月の翌月15日まで。
    雇用者負担分及び従業員負担分は5%。
    2020年3月から5月分の給与についての社会保険料の納付期限を3か月 後に延期する。
    –    2020年3月分の給与、2020年7月15日まで。
    –    2020年4月分の給与、2020年8月15日まで。
    –    2020年5月分の給与、2020年9月15日まで。

    3月から5月分の給与について社会保険料率を軽減する。
    –    雇用者4%
    –    従業員1%




重要法令・ルーリング全訳・解説

    歳入法典第71条の2に規定する相互関係を有する会社又は法人格を有する組合の年次報告書(Disclosure form)の記入に関する解説 

   仏歴2563(2020)年免税に関して規定する歳入法典に基づく省令(第691号)

         タイ国政府と国連専門機関の間で締結された条約又は協定に基づきタイ国内で設立された教育機関に対する電子寄付を対象とする所得税免税措置

   仏歴2563(2020)年免税に関して規定する歳入法典に基づく省令(第692号)

         固定資産額が2億バーツ超であり、労働雇用数が200名超の会社又は法人格を有する組合の事業促進に係る支出を対象とする所得税免除

   仏歴2563(2020)年免税に関して規定する歳入法典に基づく省令第356号

        物品購入及び役務利用のための消費奨励措置に基づき取得した補償金に対する所得税免除措置

   所得税に関する歳入局長通達(第366号)

        歳入法典第65条の3(5)に規定する機械への資本的支出であって、歳入法典第65条の3(5)に定める現状維持のためではない費用として支出した所得を対象とする所得税 免除に関する基準、手続き及び条件について         

   歳入局ルーリング第ゴー・コー0702/ポー/8380号

       違法に発行された税額票の使用による場合における、付加価値税の取扱い

   歳入局ルーリング第ゴー・コー0702/8612号

       租税の賦課決定の場合における、法人所得税及び付加価値税の取扱い。(税額票発行権限のないものによる税額票を発行した場合の問題)

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