04.制約

拠点制約

当システムは1ライセンスあたり1拠点の利用が想定されております。何故ならば、拠点毎に給与オペレーションを行うのは現実的で無く、本店で全拠点の給与オペレーションを一括で行う、つまり、本店集中管理が一般的だからです。ただし、支店ごとに給与支払銀行を分別するといった管理は可能です。さらに、支店ごとに、源泉徴収票や給与スリップなどを発行する体裁も可能です。

※会社とは、会社を登記し、事業開発局より会社登記番号を交付された法人を指します。

※拠点とは、本店及び支店を指します。

※本店とは、歳入当局より承認を受けた支店番号([00000]固定)を持つ拠点を指します。会社は必ず本店を持ちます。

※支店とは、歳入当局より承認を受けた支店番号([00001]から拠点毎に連続で付与)を持つ拠点を指します。もちろん、すべての会社が支店を持つとは限りません。

※本店で一括して各種申告書を作成する場合、当システムは何ら問題ありません。

※拠点毎に各種申告書を作成する場合、拠点毎にライセンスが必要となります。

為替制約

タイバーツ建て以外の支払(給与、賞与、手当等)がある場合(外貨建て支払)、当該支払金額をタイバーツに変換して税額を計算する必要があります。この際に利用する為替レートは支払日のスポットレートを適用しなくてはなりません。さらに銀行へ給与振込依頼書を提出する期限は、一般的に遅くても前日までとなります。つまり、支払日の為替レートを適用しての給与計算は事実上不可能であると言えます。

一般的な解決方法としては“外貨建て支払の前払い”と“仮為替レート”、“外貨建て支払は確定申告のみ”の3パターンがあり、当システムではそれぞれのパターン(一部未実装)に対応しています。それぞれの解決方法について以下に解説します。

※全ての解決方法で“所得税の会社負担”の計算が可能です。

外貨建て支払の前払い

外貨建て支払をタイバーツ建ての支払日に先立ち支払う(または支払ったことにする)ことで外貨建て支払に為替レートを設定することが可能となります。具体的な手順については以下の例を参照してくだだい。

仮に以下の条件の場合で解説します。

  1. 日本給与支払日:20日(45万JPY)
  2. タイ給与締日:25日
  3. タイ給与支払日:30日(10万THB)
  4. 20日の為替レート:1THB=3JPY

20日:日本側で45万JPYが支払われる。(源泉徴収:無し。※日本の国外源泉所得であり非居住者に対して支払われるものであるので。)

25日:10万THB+15万THB(45万JPY÷3)=25万THBの所得額に対して給与/税計算。

30日:10万THB-(25万THBの所得額に対する源泉徴収額) の金額が支払われる。

仮為替レート

仮の為替レートを設定することで、外貨建て支払に為替レートを設定します。ただし、毎月の源泉徴収税申告書上の所得額及び源泉徴収税額が本来の金額より過少ないし過大となる可能性があり、年末調整または確定申告による所得額を修正することが別途必要になります。

この場合、実際の為替レートを適用した所得額の計算機能は、当システムでは採用しておりません。実際の為替レートを適用した所得額の計算は当システム外でユーザ自身が行い、計算結果を手入力することで年末調整または確定申告の所得に加算または減算する事により修正することができます。

外貨建て支払給与を確定申告時にまとめて追加申告

外貨建て支払による給与分は毎月の支払から除外し、確定申告時にまとめて外貨建て支払を申告します。

この場合の適用レートについては、いくつかの見解がありますが、すべての外貨建て支払い給与等を年末のレートで一括換算する方法が最も簡単です。なお、ソフトの外で外貨建て支払い給与等をタイバーツに換算した結果を手入力して、ソフトの確定申告時P.N.D.91計算機能を使うことになります。

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