[SCS0820]退職支払額(詳細)

画面概要(退職)

退職支払額(詳細)画面は給与清算および各種退職手当の詳細を表示、設定する画面です。

画面イメージ(退職)

※画面内の丸付き番号は画面解説の番号と対になります。

画面解説(退職)

退職タブでは退職時の諸手当てを調整します。

  1. 表示対象

    選択されている従業員情報及び各種日付、退職理由を表示します。

  2. 標準日当

    一日あたりの給与額を表示します。

  3. 解雇予告金

    解雇は通知した給与期間の翌給与支払日以降を解雇日としなければなりませんが、それ以前に解雇する場合、よく給与支払日までの給与を支払う義務があり、その場合の給与を解雇予告金といいます。

    退職理由が“会社都合解雇”“ 障害による解雇”の場合、支払います。

    日数/日当が自動計算されますが、調整したい場合、日数/日当を変更することが可能です。

  4. 解雇補償金

    会社(使用者)の都合により解雇する場合、使用者が支払うことを義務付けている補償金を解雇補償金といいます。

    退職理由が“会社都合解雇”“ 定年による解雇”“ 障害による解雇”の場合、支払います。

    日数/日当が自動計算されますが、調整したい場合、日数/日当を変更することが可能です。

    勤務期間に応じた日数は以下の通りです。

    勤務期間 日数
    120日以上~1年未満 30
    1年以上~3年未満 90
    3年以上~6年未満 180
    6年以上~10未満 240
    10年以上 300
  5. 特別解雇補償金(移転)

    事務所を移転する場合に、その移転を望まずに退職する従業員に対して使用者が支払うことを義務付けている手当を特別解雇補償金(移転)といいます。

    退職理由が“移転時の退職”の場合、支払ます。

    日数/日当が自動計算されますが、調整したい場合、日数/日当を変更することが可能です。

    勤務期間に応じた日数は解雇補償金と同等です。

  6. 特別解雇補償金(合理化)

    機械等の導入、更新、技術革新等の合理化により人員削減される結果、従業員を解雇する際に使用者が支払うことを義務付けている手当を特別解雇補償金(合理化)といいます。

    退職理由が“合理化の解雇”の場合、支払ます。

    日数/日当が自動計算されますが、調整したい場合、日数/日当を変更することが可能です。

    勤務期間に応じた日数は解雇補償金と同等です。

  7. 特別解雇予告金

    予告が規定日数より遅れた場合に支払う手当を特別解雇予告金といいます。

    退職理由が“移転時の退職”または“合理化の解雇”の場合、支払います。

    日数/日当が自動計算されますが、調整したい場合、日数/日当を変更することが可能です。

    支払条件は“移転時の退職”の場合と“合理化の解雇”の場合とで異なります。

    1. 移転時の退職

      移転30日以上前の通知を怠った場合、30日分の日当以上を支払う必要があります。

    2. 合理化の解雇

      解雇予定日の60日以上目に解雇予告をしなかった場合、60日分の日当以上を支払う必要があります。

  8. 退職金一時金

    使用者が自己都合でも会社都合でも一定の給付をすると決めている手当を退職金一時金といいます。

    実質的に会社都合でも自己都合として退職させたい場合、解雇補償金等を支払わないといけませんが、解雇補償金に相当もしくはそれ以上の額を退職金一時金として支払う場合などに使用します。

    退職一時金は自動計算されないので、金額は手入力します。

  9. 有給買取金

    退職日(解雇日)時点の未使用有給休暇を買い取る有ことを給買取といいます。

    全ての退職理由が対象となります。

    日数/日当が自動計算されますが、調整したい場合、日数/日当を変更することが可能です。

    有給買取計算式は自己都合退職の場合と会社都合解雇の場合とで異なります。

    1. 自己都合退職

      繰越未使用有給休暇日数×賃金レート

    2. 会社都合解雇

      (当年未使用有給休暇日数+繰越未使用有給休暇日数)×賃金レート

      ※繰越未使用有給休暇日数とは、雇用時点から退職又は解雇の前雇用期間終了日までに発生した日数の合計値を意味します。

      ※当年未使用有給休暇日数とは、当雇用期間開始日から解雇日までに発生した日数から使用分を差し引いた日数を意味します。当雇用期間開始日から解雇日までに発生した日数は“当雇用期間の有給休暇日×出勤日数÷当雇用期間の労働日数”で求めます。

  10. 給与追加金

    総合課税対象の所得支払い遅延などの際に発生する追加金を給与追加金といいます。

    解雇の場合、解雇日から3日以内に支払わない場合、年利15%を加算して支払わないとなりません。

    また故意に解雇日から7日以内に支払わない場合、7日を経過した日から7日毎に元本の15%を支払わないとなりません。

    給与追加金は自動計算されないので、金額は手入力します。

  11. 解雇補償金追加金

    分離課税対象の所得支払の遅延などの際に発生する追加金を解雇補償金追加金といいます。

    解雇の場合、解雇日から3日以内に支払わない場合、年利15%を加算して支払わないとなりません。

    また故意に解雇日から7日以内に支払わない場合、7日を経過した日から7日毎に元本の15%を支払わないとなりません。

    給与追加金は自動計算されないので、金額は手入力します。

  12. 退職手当合計

    画面解説(退職)の3~11の合計を表示します。

  13. 総合計

    画面解説(退職)の退職手当合計と画面解説(清算)の清算給与合計の合計を表示します。

画面イメージ(清算)

※画面内の丸付き番号は画面解説の番号と対になります。

画面解説(清算)

清算タブでは給与清算を調整します。

給与清算とは当該従業員の所属する給与グループの支払日を待たずに指定した退職日で給与を締めることで、実稼動分の給与額を計算します。

  1. 定期所得計算期間、日数

    清算対象となる計算期間(定期)とその日数を表示します。

  2. 給与

    清算給与額を表示します。

  3. 欠勤

    清算欠勤額を表示します。

  4. 遅刻/早退

    清算遅刻/早退を表示します。

  5. 定期手当

    清算定期手当を表示します。

  6. 定期所得追加額

    定期所得追加額とは、なんらかの理由で給与清算(定期)へ加算/減算したい金額が有る場合、入力します。

  7. 定期所得合計

    画面解説(清算)の2~6の合計を表示します。

  8. 不定期所得計算期間、日数

    清算対象となる計算期間(不定期)とその日数を表示します。

  9. 平日残業

    平日残業額を表示します。

  10. 休日出勤

    休日出勤額を表示します。

  11. 休日残業

    休日残業額を表示します。

  12. 不定期手当

    清算不定期手当を表示します。

  13. 不定期所得追加額

    不定期所得追加額とは、なんらかの理由で給与清算(不定期)へ加算/減算したい金額が有る場合、入力します。

  14. 不定期所得合計

    画面解説(清算)の8~13の合計を表示します。

  15. 清算給与合計

    定期所得合計と不定期所得合計の合計です。

呼び出し元画面/コマンド・センター/メニュー

  1. 画面
  2. メニュー

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