タックス・ニュース 第226号 2015年10月号

タックス・ニュース 第226号 2015年10月号

トピックス

改正投資奨励法の内閣承認

  • 2009年9月15日付で投資奨励法改正案が内閣を通過しています。投資奨励法の改正は実に最初の改正から10年ぶりとなります。
  • 主な変更点は以下の通りです。
    1. 投資奨励委員会(BOI)委員及びアドバイザーで任期が満了となった者が引き続き次の新しい委員又はアドバイザーが任命されるまで代行として委員会に就任する。但し、代行による就任期間は120日以内とする。
    2. 投資奨励委員会は、委員会に代わって第三機関に、一部の権限を委譲する。一部の権限とは、例えば、機械、原材料及び必要資材の検査等である。
    3. 投資奨励条件として世界貿易機関(WTO)の条件と合致させる規定を追加した。例えば、輸出のみの製造業、国内原材料の使用強制、輸出補助金の廃止等である。これらはWTO協定違反とされている。
    4. 研究開発支援に係る権利及び恩典や研究開発に使用する機械輸入関税免税。
    5. 高度な技術又は先進的な発明、又は研究開発に係る事業は、13年を上限とする法人税免税恩典を付与。
    6. 投資奨励会社が支払った費用を2倍の金額で損金計上を認める。
    7. 実際投資額の90%以内で投資奨励事業に支出された金額の損金計上を認める。
    8. 投資奨励企業が法人税免税恩典期間中に配当金を支払えない場合に、配当金支払期限を法人税恩典期間最終日から6か月間延長する。

法人税率20%恒久化のための歳入法典改正の内閣承認

  • これまで法人税20%の措置は勅令による暫定税率として定められていましたが、これを恒久化するための歳入法典改正案が内閣で承認を受けました。
  • この改正法案は2016年1月1日以降開始する会計期間に対して適用される予定となっています。
  • 旧法人税率30%も過去の会計期間に対しては引き続き適用されます。

中小企業に対する法人税減税措置勅令の内閣承認

  • 中小企業に対する法人税減税措置に係る勅令が内閣で承認されました。
  • 内容は、払込資本金が5百万バーツ以下及び年間収益が30千万バーツ以下の中小企業の場合30万バーツ以下の純利益に対して15%、30万バーツ超の純利益に対して20%です。
  • 2015年1月1日から2016年12月31日の間に開始する会計期間について適用されます。

移転価格税制導入のための歳入法典改正法適用年度

  • これまでご紹介してきた歳入法典改正により導入される移転価格税制について、弊事務所弁護士が当局で情報収集してきたところによると、その適用は2017年度から開始する会計期間からとなる見込みです。
  • 従って、同改正法により歳入局への提出が義務化された移転価格に係る文書は、当該会計期間に係る法人税申告書申告日までに準備すればよいと思われます。

最新法令一覧表

重要法令・ルーリング全訳・解説

仏暦2558年歳入法典改正法(第40号)

非課税所得の一部所得の廃止及び追加(贈与税)

最高裁判所判決要旨第15187/2556号

雇用関係を継続している従業員に対してのみ賞与を支給する条件の有効性

最高裁判所判決要旨第2075-2078/2557号

ガソリン手当の賃金性と解雇補償金の算定

所得税に係る歳入局長通達(第261号)

免税を定める歳入法典に基づく財務省規則第126号(仏歴2509年)第2項(61)第3段に定める納税者の年金生命保険への保険料として支払われた所得に対する所得税免税の規則、手続及び条件

ルーリング ゴー・コー0702(ゴー・モー06)/ポー/5462

法解釈の間違いによるVAT登録に起因するVAT還付にかかる取り扱い

ルーリング ゴー・コー0702/6419

補助金に係る法人税とVATの取り扱い

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