タックス・ニュース 第230号 2016年2月号

タックス・ニュース 第230号 2016年2月号

トピックス

2015年(仏歴2558年)の歳入法典に基づく租税実践についての免除及び支援に係る緊急勅令

2015年度(正確には、いろいろ条件によって対象期間が違ってくるが)以前の法人所得税、VAT、特定事業税、印紙税に係る税調等の執行が免除される旨が、緊急勅令によって規定されたことをご存知の読者も多いことかと思います。

しかし、一つ一つを読み込みますと、いろいろ穴が多い。読み方が難しい個所も少なくないようです。

例えば、法人所得税の調査等について、収入に係る調査等、と規定しているのは、怪訝です。であれば、経費についての調査ができるものなのか、と怪しまれるからです。

また、そもそも、税務調査の定義は、実は、タイの場合も法文で必ずしも明記されていないのです。タイの場合も、といったのは、日本も同様であったかと覚えているからです。筆者の畏友、大兄、三木義一氏(青山大学法学部長)などが民主党政権の時、確か、税務調査の定義等について改正したと記憶しております。

分かったような分からないような内容が少なくない緊急勅令と見ます。ですから、法文を作成する役所に、たいした時間が許されなかったのか、あるいは、役人からしたら、ただでさえ歳入欠陥の様子なのだから、このような税調等の課税執行行政の免除などはとんでもない、という気分で、故意に爆弾を仕掛けているのかもしれないと怪しみます。

しかし、もし、登録できる資格要件があるようでしたら、まずは、登録することが先決です。(もし、登録手続きに不安がある向きは、弊事務所で代行いたしますから、ご用命ください)。登録の要件に欠けていたからといって、これが後日判明しても、各別な罰則はないからです。

ただし、登録できたからといって、遡っての税調等は来ない、と決めつけることはできないと思うのは、上に記述した次第からです。また、税金還付の場合には、結局、税調ができる、そして、現状、還付依頼をして初めて税調が入る場合が多い。つまり、本件の緊急勅令による税調等の免除は、実は、あまり、大きな影響が出ないかもしれません。

むしろ、二重帳簿をつけてきたような企業にとっての朗報というべき性格と思います。

個人所得税減税措置について

2013年度以降から適用されてきた個人所得税の減税措置が、2016年度の所得にも延長されることが、2016年2月24日付で、2016年度の個人所得税の減税を認める勅令(第600号)が公布されています。

ちなみに、個人所得税の減税後の税率は以下の通りです。

所得額 勅令による減免措置 歳入法典の税率
0-100,000 免税 5%
100,001-150,000 10%
150,001-300,000 5%
300,001-500,000 10%
500,001-750,000 15% 20%
750,001-1,000,000 20%
1,000,001-2,000,000 25% 30%
2,000,001-4,000,000 30%
4,000,001以上 35% 37%

歳入局長通達 歳入法典に基づき租税実践についての免除及び援助に係る法令に基づく事業者となるための登録に係る方法、手続き、条件及び期限について

歳入局による説明 『歳入法典に基づく租税実践についての免除及び支援に係る法令(緊急勅令)』及び『歳入法典』に基づく租税実践についての免除及び支援

緊急勅令及び勅令第595号の要約

税務調査の遡及免除に関する解説の要約

企業の状況の真実に従った財務諸表(1つだけの会計帳簿)を作成する中小企業の権利と便益

最新法令一覧表

重要法令・ルーリング全訳・解説

免税を規定する歳入法典に基づく財務省令第310号(仏歴2558年)

所得税に係る歳入局長通達(第250号)

旅行代理店及びツアーガイド業者へ支出したサービス料又はホテル宿泊料としてホテル事業に係る法律に基づく、ホテル事業者へ支出した宿泊料で国内旅行に関する支出をした所得の免税に関する規則、手続及び条件

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