タックス・ニュース 第249号 2017年9月号

タックス・ニュース 第249号 2017年9月号

主な内容

『税還付迅速化及び税務調査短縮化の動機』
歳入局は、租税還付の迅速化及び税務調査に係る召喚状遡及期間を短縮するための内部通達を発行した模様です。(詳しくはトピックスで。)
『海外送金に係る15%源泉徴収税の対象となるロイヤルティーの範囲とは?』
親会社に対する技術支援契約料の支払について、とにかく15%の源泉徴収をしなければならないと理解されている読者も多いでしょう。
最高裁判所判決要旨第8334/2559号では、15%の源泉徴収を要するロイヤルティーの認定基準を理解する上で格好な事例と言えます。

トピックス

法人所得税還付の迅速化と税務調査の簡素化

  • 歳入局は、9月付の内部通達で、法人所得税の還付をできるだけ早く終了させる旨、および、税務調査の能率アップによる短縮化を図る旨を各税務部局に発行した模様です。
  • ただし、還付の迅速化は、法人所得税にかかる還付、と明示的なもののようで、それも、主なターゲットは、2016年1月から12月までの期間に開始する会計期間にかかる法人所得税の還付のようです。
  • したがって、例えば、2017年3月決算において、源泉徴収された税額が多すぎて、還付ポーションである企業によっては、早期の還付金決定が大いに期待できると思います。
  • さらに、召喚状発行による税務調査についても、ここ2年以内のものに限定する、という歳入法典第19条の原則規定に基づくべし、という方針が出されたようです。したがって、同条文の規定では、脱税の意図がある場合といった格別のケースにおいては、5年期限で召喚状の発行が認められるとされていますが、この5年間の遡及による召喚状発行は、まず、難しいものと見てよいと私見します。
  • これらの当局の動きは、明らかに、弊事務所が担当した最高裁判例が効いているものと思われます。(当該最高裁判例については、2017年8月号をご参照)

最新法令一覧表

重要法令・ルーリング全訳・解説

最高裁判所判決要旨 第8334/2559号

役務の対価として支払った金銭は、ロイヤルティー料又はサービス料となるか?

仏暦2560(2017)年免税に関して規定する歳入法典に基づく勅令(第641号)

東部経済開発プロジェクト対象地域における雇用所得に関する源泉税率の軽減について

仏暦2560(2017)年免税に関して規定する歳入法典に基づく勅令(第642号)

歳入法典第65条の3(5)に規定する資本的支出又は資産に係る増設、変更、拡張もしくは改良のための支出であって、その支出が現状維持のための修繕ではないものに支払った所得に係る法人所得税の免税について

仏暦2560(2017)年免税に関して規定する歳入法典に基づく勅令(第644号)

個人が法人又は組合が行う種類のビジネスを行うことを補助する目的で新規に設立された法人又組合に財産を譲渡した場合の所得税、付加価値税、特定事業税及び印紙税の免税

歳入局長通達 (第6号)

仏暦2560(2017)年免税に関して規定する歳入法典に基づく勅令(第630号)に規定する所得税、付加価値税、特定事業税並びに印紙税の免税に関する規則、手続き及び条件について

印紙税に関する歳入局長通達 (第57号)

一定の法律文書に対する収入印紙の貼付の代わりに現金で印紙税を納付する際の手続きについて

所得税に関する歳入局長通達 (第304号)

歳入法典第65条の3(5)に定める資本的支出又は資産に係る増設、変更、拡張もしくは改良のためであって、その支出が現状維持のための修繕ではないものに支払った所得に対する法人所得税の免税に関する規則、手続き及び条件について

歳入局ルーリング第ゴー・コー0702/ポー/2832号

外国から直接物品購入手続きを行う際の付加価値税の取扱い

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