タックス・ニュース 第264号 2018年12月号
トピックス
違法な税額票を発行した買主及び売主の末路。
歳入局は、違法な税額表を発行、使用する事業者の取締りを、継続的かつ真剣に行ってきた。2018年6 月26日、刑事裁判所は、実際に事業を営まない会社/商店/店舗に対し共同して売上税額票を発行した被 告に有罪判決を下した。当該行為は、歳入法典第86/13条に規定する違反行為であり、裁判所は、歳入 法典第90/4条(3)の規定により、被告に対し1件につき1年、合計8件で、8年の懲役判決を下し た。被告は、罪を自白したことにより半分の減刑となり、4年の懲役及び証拠物を押収(違法税額票の発行 1通につき違反1件)することとした。
歳入局報道官の地位において徴税戦略コンサルタントの職務を代行するピンサーイ・スラッサワディー氏の 追記によれば、「偽造税額票を購入して使用した者は、民事及び刑事上の処罰が課される。民事上の処罰 は、税額票上の税額の2倍の加算税と同時に、月又は月の端数につき1.5倍の、法に定める延滞税の負担 であり、刑事上の処罰は、3ヶ月以上7年以内の懲役及び2,000バーツ以上200,000バーツ以内 の罰金である。」としている。
不明な点があれば、全国の税務事務局又は歳入局広報センター、電話番号1161番まで詳細について問い 合わせることができる。又、租税回避行為を発見した場合は、歳入局による事実調査のために、 www.rd.go.thメニュー「税源情報の報告」までの通報を要請する。
投資奨励事業における外国人単純労働者の雇用許可 について。
以前、投資委員会事務局は、投資奨励事業における外国人労働者の雇用許可を主題とする仏歴 2559(2016)年4月29日付投資委員会事務局通達第ポー1/2559号を発布した。当該通 達の要点とは、被奨励者は、投資奨励恩典が認められた奨励事業における外国人単純労働者の雇用が仏 歴2561(2018)年12月31日まで許可され、仏歴2562(2019)年1月1日以降は、 労働省が告示して定める基準及び条件により、締約国間における覚書(Memorandum of Understanding:MOU)に基づく単純労働者に限り許可が認められることとされてい た。
現在、投資委員会事務局は、労働者不足の改善及び奨励事業における単純労働者の就業について現在の 状況と適応させるために、通達第ポー1/2559号を廃止し、当該通達と同主題の仏歴 2561(2018)年12月4日付投資委員会通達第ポー11/2651号を発布した。本通達の要 点は、投資奨励事業が合法な外国人単純労働者の雇用を許可するものであり。雇用については、タイ国 政府が、労働雇用面での協力に関して外国政府と締結した合意書又は覚書(MOU)に基づき就業する ためにタイ国内に入国した外国人であることを要さない。但し、引続き、法律及び関連機関の定める単 純労働者の雇用等に関連する規則を遵守しなければならない。
国際ビジネスセンター事業の奨励について。
政府は、タイ国内における国際ビジネスセンター設立の増加を促進する方針を示した。本方針は、タ イ国を地域及び世界的な事業投資の中心とするためであり、投資委員会は、国際ビジネスセンター事業 の奨励を主題とする仏歴2561(2018)年12月11日通達第ソー6/2561号により、国際 ビジネスセンター(International Business Center : IBC)の業種を指定した。それと同時に、第7.5種に定める国際地域統括本部(International Headquaters : IHQ)並びに第7.6種に定める国際貿易センター(International Trading centers : ITC)への投資奨励措置を廃止する旨の通達第ゴー1/2561号も発布し、通達日から適用される。結果として、本通達以前にIHQ及びITC事業における投資奨励を受け ていた者には、当該事業に対する奨励恩典が、奨励証書に基づく奨励期間の満了日まで認められる。仏 歴2561(2018)年12月11日以降に当該事業の投資奨励恩典を申請する者は、下記の規則及 び条件に準拠して、第7.34種に定める国際ビジネスセンター(International Business Center : IBC)として奨励恩典を申請しなければならない。
条件
1. 関連企業に対し、以下の役務提供事業を遂行しなければならない。
1.1 一般経営業務、企業計画及び業務調整。
1.2 原材料調達。
1.3 製品の研究及び開発。
1.4 技術支援。
1.5 マーケティング及び販売の促進。
1.6 人事管理及び研修。
1.7 財務コンサルタント。
1.8 経済及び投資に関する分析及び研究。
1.9 ローン管理・コントロール。
1.10 財務センター(Tresury Center)の金銭管理サービス。
1.11 国際貿易事業。
1.12 その他歳入局が告示して規定する支援サービス。
2. 払込済資本金が1,000万バーツ以上であること。
3. IBC事業において必要とする知識及び技能を有する従業員を、常勤として10名以上雇用しなければならない。但し、関連企業に対する財務管理サービスの提供のみを対象とす るIBC企業の場合は、知識及び技能を有する従業員を、常勤として5名以上雇用しなければならな い。
4. 国際貿易事業の場合、1.1項乃至1.10項までの事業のうち、1項以上が含まれなければならない。
5. 輸出目的の製造に必要な原材料及び資材に係る輸入関税の免税を受けていないこと。
6. メリットベースに基づく追加恩典は受けられない。
IBC事業奨励恩典を受けた者は、第B1種(研究開発に使用する機械のみ。)の恩典が認められる。
国際ビジネスセンター事業(IBC) における事業の大半は、従来の国際地域統括本部(IHQ)及び国際貿易センター(ITC)と類似する性格を有するものである。但し、以前にIHQ事業として奨励恩典を受け ていた、財務、マーケティング及び会計システムなどの経営に関するコンサルティング及びアドバイス 事業は、財務コンサルタント業に限り、引続きIBC事業における投資奨励恩典が認められる。
池田 淳一/訳
重要法令・ルーリング全訳・解説
仏歴2561(2018)年歳入法典改正法(第 46号)
子供控除を定める歳入法典第47条(1)(c)(1)の改正
最高裁判所判決要旨第 1226-1229/2561号
労働事件における和解契約
特別高等裁判所判決要旨第935/2561号
ミャンマー連邦共和国へ商品の輸出による付加価値税還付について
歳入局長通達(第2号)
インフラ基金による配当金に係る所得税免税及びインフラ基金の資産譲渡に係る付加価値税、特定事 業税及び印紙税の免税について
歳入局ルーリング第ゴー・コー0702/6284 号
連結納税制度(Tax Consolidated Group)導入国の法律に基づき設立された法人から取得した配当金の場合における、についての法人所得税の取扱い
歳入局ルーリング第ゴー・コー0702/6493 号
源泉徴収税還付申請の時効の場合の、法人所得税の取扱い
仏歴2561年9月付外国人事業管理部ルーリング
外国人が、卸売業を営む場合。