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移転価格税制最新情報:歳入局がディスクロージャーフォームを公表
歳入局が、2019年11月7日、移転価格文書提出命令対象会社が、法人税申告書と一緒に提出 すべき関係会社間取引の情報を記載した「ディスクロージャー・フォーム」を公表しました。
移転価格文書提出命令対象会社は、歳入局の命令がなくてもディスクロージャーフォームの提出義務がある 点、ローカル文書などの他の移転価格文書と取扱が異なっています。
詳しくは本号本文をご覧ください。
デュアルユース品目(Dual – Used Items)規制法及び関税法
商務省国際貿易局は、商務省通達(主題:デュアルユース品目について、輸出許可を要する物品と し、国外輸出における規則を遵守すべき物品とする旨の通達。)を、2020年1月1日から適用する。本 通達の適用は、事業者がデュアルユース品目の輸出許可申請基準に遵守する準備を整えるため、並びにHS コードを有する物品について、これをデュアルユース品目に該当するものとして認定させるためである。
デュアルユース品目とは、商業用及び軍用に採用することのできる物品及び技術のことであり、これには、 使用、開発、製造、改造、保管、運送又は大量破壊兵器として構成するための行為が含まれる。国際貿易局 は、以下の物品につき、輸出許可を要する物品とする。
- 商務省通達(主題:デュアルユース品目を、輸出許可を要する物品として規定する旨の通 達。)の末尾に添付の付表1に定めるデュアルユース品目。
- 軍用に関与するであろうと疑うに正当な理由のある物品。
- 商務省通達(主題:デュアルユース品目を、輸出許可を要する物品として規定する旨の通 達。)の末尾に添付の付表2に定める関税定率に基づく物品。
デュアルユース品目は、仏歴2560(2017)年関税法第51条及び第208条の適用範囲内に位置づ けられる。輸出事業者が輸出する際には、関税に関する法律(デュアルユース品目を主題とする商務省の法 律も含む。)を遵守しなければならない。即ち、輸出業者は、デュアルユース品目の輸出の際には、国際貿 易局の許可を得なければならない。輸出業者がこれを遵守しない場合は、50,000バーツ未満の罰金が 科される。
重要法令・ルーリング全訳・解説
最高裁判所判決要旨第2137/2561号
付加価値税登録前に税額票を発行した場合、事業者はいつから付加価値税登録事業者となったとみなされるか。
仏歴2562(2019)年減免税に関して規定す る歳入法典に基づく勅令(第685号)
地域事業本部に対する減免税措置
仏歴2562(2019)年減免税に関して規定す る歳入法典に基づく勅令(第686号)
国際地域統括本部に対する減免税措置
仏歴2562(2019)年減免税に関して規定す る歳入法典に基づく勅令(第687号)
国際貿易センターに対する減免税措置
仏歴2562(2019)年免税に関して規定する 歳入法典に基づく省令(第352号)
政府住宅銀行の普通預金口座による利息及び宝くじ付き預金口座による当選金を対象とする所得税免除について。
歳入局長通達(第15号)
電子税額票及び電子受取書の作成、引渡し及び保管に関する基準、手続き及び条件について
歳入局長通達
相互関係を有する会社又は法人格を有する組合に関する情報又は各会計期間における相互取引総額報告書の書式について
投資委員会通達第4/2562号
投資促進措置について
歳入局ルーリング第0702/5474号
所得支払者に代わって源泉徴収税の控除、源泉徴収票の発行及び当該税金の納付の場合における、源泉徴収税の取扱い
歳入局ルーリング第0702/5723号
歳入法典第70条に定める法人所得税を還付請求する場合の法人所得税の取扱い。